女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

被相続人・相続人が海外に住んでいるときの相続税

    
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被相続人・相続人が海外に住んでいるときの相続税

海外に長期で住む方、増えているのかな?と調べたら、まあまあ伸びていました。

海外在留邦人

トランプ大統領になって、ビザの発給が厳しめだとか、

永住権:グリーンカードの廃止の声とか、アメリカにいる(行く)外国人の肩身が狭そうです。

・被相続人・相続人とは

亡くなった方を「被相続人」といい

相続する方を「相続人」といいます。

日本の相続税・贈与税は、もらった方が税金を申告・支払います。

(アメリカは少し違います)

日本の税金である相続税・贈与税は、

外国にある財産に、日本の税金がかかるでしょううか??

・基本ベースの相続税範囲

通常のケース、多くのケースは、被相続人も相続人も日本人で日本在住だと思うんです。

このときは、亡くなった方の財産すべてに対して相続税が及びます。

外国にある財産も、日本の相続税の対象にして計算していきます。

私が税理士受験時代は、

「無制限納税義務者」「制限納税義務者」の区分が簡単めだったんですが、

それを利用した租税回避があったので、改正を何回か経て複雑になりました。

・亡くなった方=被相続人が、海外に住んでいるケース

改正前は「外国にある財産を外国にいる相続人が所得したら、その相続税の対象にならない」だったのですが、

大口の租税回避案件により、改正されました。

相続税の対象から、国外財産が外れるケースでは、

被相続人・相続人とも、日本国籍はあって、10年を超えて海外に住んでいる(☆のところ)状態です。

色のある部分は、国内&国外財産に課税/白い部分は、国内財産のみに課税

※財務省内資料より

私がアメリカに住んでいた時には、

何十年もアメリカに住んでいて、日本に帰国しないような方が多くいました。

その方のお子さんが、たまたま日本に就職して住んでいた時に相続が発生する、、、なんてことも考えられます。

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・アメリカでは弁護士へ

アメリカでは、相続は州によって法律が違うなど、会計士が扱う作業ではないと聞きました。

相続が起こったら、まずは弁護士さんに問い合わせするのが良いようです。


◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

邦人推移をみていたら、オーストラリア、タイへの移住が伸びていました。

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