源泉所得税の納期特例 10人超えたら?納特取りやめ
源泉所得税の納期特例の適用をうけている事業者。
給与、賞与、税理士等の報酬支払について1月~6月までに支払った分は、7月10日に期限が来ます。
令和初の「源泉所得税の納期の特例」です。
・源泉所得税の納期特例とは
給与の支払う人が【常時10人未満】の事業者(源泉徴収義務者)について、
申請を行い承認をうけた場合、
預かった源泉徴収税の支払いは、半年に1回にまとめることができる特例です。
- 1月から6月までに支払った給与・賞与・退職金・税理士等への報酬から預かった源泉所得税 → 7月10日まで
- 7月から12月までに支払った給与・賞与・退職金・税理士等への報酬から預かった源泉所得税 → 翌年1月20日まで
銀行に行く手間や、集計をする作業が省略できるので、
多くの事業者が使っています。
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・常時10人について
この特例は、給与を支払する人(従業員)が「常時10人未満」とありますので、
月の給与の支払者が、10人になった瞬間に特例から外れるのでは??と考えることもあると思います。
基本通達216-1では、
「給与等の支払を受ける者が常時10人未満である」かどうかは、給与等の支払を受ける者の数が平常の状態において10人未満であるかどうかにより判定するものとし、次のような場合には、それぞれ次による。
(1) 繁忙期には臨時に使用した人数を含めると10人以上となるが、平常は10人未満である場合には、常時10人未満であるものとする。
(2) 建設業者のように労務者を日々雇い入れることを常態とする場合には、たとえ常雇人の人数が10人未満であっても、日々雇い入れる者を含めると平常は10人以上となるときは、常時10人未満ではないものとする。
ここに書いてあるように、
10人になったからといって、
すぐに取りやめになるわけではなく、
平常の状態で10人以上のときに、納期特例の対象外になります。
今月は11人だけど、来月以降で退職者の予定があるなど、
平均的に10人未満という把握でいいと読めます。
・取りやめるとき
提出する書類名:「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」
提出先:給与支払事務所等の所在地の所轄税務署へ
いつまでに?:該当しなくなった事実が発生した場合、遅滞なく。
遅滞なく、、、ですが、
税務署から ”10人以上ではないですか??特例やめてください” 的な「お便り」が届くこともあります。
取りやめの届けを出した後は、
その提出した日の属する納期の特例の期間内に源泉徴収した税額のうち その提出の日の属する月分以前の各月に源泉徴収した税額は、
その提出の日の属する月の翌月 10 日までに納付し、その後の各月に源泉徴収した税額は、通常の例により支払った月の翌月 10 日までに納付していただくことになります。
例えば、
この届出書を提出した日が3月中の場合
1月~2月支給分 → 4月 10 日まで(納付書は納期の特例用で)
3月支給分 → 4月 10 日まで(納付書は毎月納付用で)
4月支給分以降 → 翌月 10 日まで
となります。
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
ゴールデンウイークの代わりの「お休み」をこの週末に実行。
美味しいものを食べてきました。