住民税の天引:特別徴収の通知書 よくある質問
更新済み:2019年6月12日/
給与等の支払者(会社など)に、従業員の住民税のお知らせが届いているかと思います。
6月の給与から、新しい税額での徴収スタートです。
この時点で、よくある質問を想定して書いてみます。
・すでに引越ししているときは?
個人住民税は、前年の所得金額に応じて課税される「所得割」と、所得金額にかかわらず定額で課税される「均等割」があります。
所得割と均等割については
1月1日現在都内に住所がある方が課税の対象で、各区市町村が「個人区市町村民税」と「個人都民税」をあわせて徴収します。
1月1日現在に住所がある各区市町村が徴収しますので、引越ししても届けは不要です。
また、平成30年1月2日以降、海外に引越しや死亡したときは、平成30年度の住民税はまるっとかかります。
・従業員がリストからもれている
平成30年1月31日までに、給与支払者(会社など)は、給与支払報告書を各区市町村へ提出しますが、
何らかの理由で、もれてしまっていたらすぐに提出しましょう。
eltaxの送信エラーなど、原因だったりします。
・退職しているときは?
上記の例と逆で、給与支払報告書を提出したあと・・・
平成30年2月~ 退職していた従業員がリストに載っているときは、異動届が未提出が考えられます。
なので、特別徴収の異動届を提出します。
一方で、時折ちゃんと提出しているけど、リストに載ってきているなど自治体へ連絡ミスな時もあります。
慌てず?お手続きをしましょう。
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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