女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

海外勤務が決まった従業員に対しての税金関係

    
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海外勤務が決まった従業員に対しての税金関係

 

従業員が、海外出張ではなく海外へ転勤が決まったら、

会社としてはどのようにしたら良いでしょうか?

税金についてのあれこれです。

日本法人の海外支店などに1年以上の予定で勤務する給与所得者は、

一般的には、国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者になります。

 

・所得税の精算

今まで年末調整で所得税の精算を終えていた従業員さんなら
出国までに「年末調整」と同じ方法で精算を行います。

なお平成30年から用紙が変わりましたので、

「給与所得者の配偶者控除等申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書」になります。

 

注意:転勤により空き家になった自宅を賃貸にだすときは、不動産所得が発生しますので確定申告が必要になります。

【参考記事】 外国から確定申告!? 日本に残した留守宅の確定申告と納税管理人
https://ayumi-office.com/ms-zeirishi/2017/01/30/tax-return-japan/

外国から確定申告!? 日本に残した留守宅の確定申告と納税管理人

 

・国内分としての給与

「年末調整と同じ方法」にて計算するのにあたり、

どの月までの支給分を対象にしていいか悩むところ。

給与等の計算期間の中途において居住者から非居住者となった場合、給与等の計算期間が1か月以下であれば、給与等の計算期間のうちに日本での勤務期間が含まれていても源泉徴収をしなくてもよいことになっています(給与等の全額が日本での勤務に対応する場合には、20.42%の税率で源泉徴収が必要です。)。

 

支給対象期間と支給日と出国日から判断します。

例1:支給計算期間のすべてが国内 →出国後に支給

このケースは、国内源泉所得として源泉徴収が必要です。

例2:支給計算期間の途中に出国&支給

上記の引用から、以下の2つが満たされていれば、源泉徴収不要となります。

  1. 計算期間の途中で出国
  2. 給与等の計算期間が1ヶ月以下であること

 

・出国後の給与の源泉徴収

出国後も給与を出すことがあります。

非居住者が受取る給与ですが

・使用人のケース 現地勤務に対しての給与であれば課税なし

・役員のケース 日本国内で生じたものとして、20.42%(所得税20%、復興特別所得税0.42%)の税率で源泉徴収

 

・住民税は?

住民税は、1月1日現在に国内に住所(すまい)あれば、住民税を納めます。

現在給与天引きの特別徴収税額があるときは、通常出国前まで、のこりの住民税を支払って出国すべきなのでしょう。
しかし、日本支給給与があるようなケースは、特別徴収が引き続き可能ですね。

※ アメリカでは、住民税の支払が国税(フェデラル)の計算上控除できるため、出国後に支払ってもいいかな~なケースもあります。

・社会保険は?

税金もあれこれ注意点がありますが、社会保険料の取扱いも面倒ですw

各国に社会保険の規定がありますので、2カ国でどのように調整するかは「社会保障協定」に従います。

社会保障協定がなければ、2重払いになりますので、会社は無駄な保険料を負担することになるのですよね。

 

ほか、租税条約の確認もお忘れなく!

 


◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
画像は、エアライン同好会に参加した時に、羽田空港周遊をしたときに撮影したものです♪

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