永年勤続記念品と源泉所得税 長年会社に貢献・勤務してくれた従業員へ
更新日:2019年5月14日/
先日、源泉所得税の講習に参加してきました。
講師は、現在は税理士ですが、国税不服審判所で審判をされていた先生なので、
国税側がみる目線・エッセンスをすこしでも理解できればなーと思いました。
そのうちの1つを書いてみます!
・永年勤続表彰の記念品
永年勤務している人への表彰と、それに伴って支給する記念品などは、ある要件をすべて満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。
ただし、記念品の支給や旅行や観劇への招待費用の負担に代えて現金、商品券などを支給する場合には、
その全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されます。
また、本人が自由に記念品を選択できる場合にも、その記念品の価額が給与として課税されます。
この 「本人が自由に記念品を選択できる場合」とは、カタログギフトを例に挙げられますね。
反面、
「男性には時計、女性には指輪としてカタログから選んでもらって支給する」ケースとしては
給与課税はしないで良いとされています。
ここのポイントは、受取る方の「これが欲しい!」という希望が反映されないことが境目といえるでしょう。
・給与課税を逃れる要件
この3つの要件を満たしていれば、給与として課税しないでも良いことになっています。
- その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること。
- 勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。
- 同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること。
ふむふむ・・・
・旅行券支給の注意
国税庁のサイトには、旅行券の支給については、このような記載があります。
一般的に、旅行券は有効期限もなく、換金性もあり、実質的に金銭を支給したことと同様になりますので、原則として給与等として課税されます。
ただし、次の要件を満たしている場合には、課税しなくて差し支えありません。
- 旅行の実施は、旅行券の支給後1年以内であること。
- 旅行の範囲は、支給した旅行券の額からみて相当なもの(海外旅行を含みます。)であること。
- 旅行券の支給を受けた者が当該旅行券を使用して旅行を実施した場合には、所定の報告書に必要事項(旅行実施者の所属・氏名・旅行日・旅行先・旅行社等への支払額等)を記載し、これに旅行先等を確認できる資料を添付して貴社に提出すること。
- 旅行券の支給を受けた者が当該旅行券の支給後1年以内に旅行券の全部又は一部を使用しなかった場合には、当該使用しなかった旅行券は貴社に返還すること。
いや~ とっても利用度が低い。
2の「旅行の範囲は、支給した旅行券の額からみて相当なもの(海外旅行を含みます。)であること。 」というのは、
10万円分の旅行券を支給したら、10万円分の旅行費であるもの、としています。
なので、自分のお金を追加して、ちょっとよい旅にしよう!!というのはNG。源泉税の対象ですね。
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
1日講座の楽しみはランチ♪
用意いただいたお弁当で栄養もつけていただきました♪