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提出した確定申告書に間違えがあったとき 訂正方法

    
確定申告書
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提出した確定申告書に間違えがあったとき 訂正方法

更新日:2019年7月7日/

税務署が混むからと、早めに準備して提出した所得税の確定申告書。

しかーーし、提出した所得税の確定申告書に間違えがーー!! (汗)
となった場合、どうしたらいいでしょうか?

 

・申告期限前は訂正申告

通常は、修正申告・更正の請求という手続きになりますが、
所得税の確定申告 期限(3月15日)前であれば、「訂正申告」というのがあります!

所得税 基本通達120-4一部

法定申告期限内に同一人から2以上提出された場合には、特段の申出(法定申告期限内における申出に限る。)がない限り、当該2以上の申告書のうち最後に提出された申告書をもって、それぞれの規定により提出された申告書とする。

私たちは「訂正申告」と言っていますが、
申告期限内は、後に出されたものを採用してくれます。
申告期限内であれば、新しい申告書を作成し再提出すれば、そちらを有効にしてくれます。

紙の確定申告書であれば、余白に「訂正申告」と書いておくのが「親切」ですが、無印でも大丈夫です。

電子申告(e-tax)であれば、再送信となります。
だしたあとに、「あ!消費税を未払計上忘れた!」と気がついて
チャチャっと訂正してから、再送信!なんてこともあるでしょう・・・

注意:還付金がある場合、その処理が進んでいるときは微妙なので、税務署に連絡してみてください。

 

・年金受給者 申告書の撤回

平成23年以後、公的年金を貰っているかたについて、
公的年金(雑所得)の収入金額の合計が400万円以下で、かつ、他の所得が20万円以下であるケースは、
確定申告が不要とされました。

 

本当なら上記のケースで

所得税の確定申告をしない方がよかった。。。という方が

税額も納めてしまった!なんてこともあります。
そのときは、確定申告書を撤回して、払った税金は還付してもらいます。

 

所得税 基本通達121-2一部 

申告書に記載されたところによれば確定申告を要しない場合の規定に該当することとなる者から提出された申告書で第3期分の税額が記載されているものにつき、これらの者から当該申告書を撤回したい旨の書面による申出があったときは、その申出の日に当該申告書の撤回があったものとし、当該申告書に係る既納の第3期分の税額を還付する。

(注)申告書を撤回した者は、改めて確定申告書を提出するまでの間は、無申告者となることに留意する。

 

所得税の確定申告は、「申告不要」となっていても、住民税は必要なので
それを知っている方は、無料相談会場におこしになり確定申告書を作成されていたり・・・

 

・申告期限後は修正申告・更正の請求

3月15日の申告期限の発見は、修正申告・更正の請求という手続きになります。

→修正申告

提出した後で、税額が少なく申告していたときにとる手続きです。
ペナルティとして、過少申告加算税、延滞税がかかるケースもありますので、早めに提出しましょう。
「申告書B第一表」と「第五表(修正申告書)」を提出します。

 

→更正の請求

提出した後で、税額が多かった、還付金が少なかったようなケースにとる手続きです。
「更正の請求書」を提出しますが、税務署側で調査し、請求内容が正当と認められたときは、納めすぎの税金が還付されます。

 

・還付金はしっかり記載する!

最後にですが、確定申告書って重要書類です!

還付申告っていっても、還付するための源泉徴収税額や、予定納税額の記載と
最終の「還付される税金」欄の還付金額の記載のを忘れてゼロ(空欄)だったとき、
どんなに更正の請求をしても却下されることが予想されます。

確定申告書

最後の、「納める税金」「還付される税金」まで、しっかりと記入しましょう!

 


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