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海外旅行で病院へ 保険の請求と医療費控除

    
海外の病院
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海外旅行で病院へ 保険の請求と医療費控除

更新日:2019年4月27日/

 

夏休み、海外旅行に行かれるかたも多いのでは?民間の旅行保険などを掛けていく方もいらっしゃるでしょう。

日本の健康保険証は使えるでしょうか??

 

・現地での治療について

海外旅行中、急な病気やけがなどでやむを得ず現地の医療機関で診療を受けた場合、日本の健康保険証をだしても窓口3割負担とはいきませんねぇ。100%の医療費を現地で支払うことになりますね。高額だときついw

ただ帰国後、申請により一部医療費の払い戻しを受けられる制度があります。(海外療養費制度)

もちろん対象になるのは、日本国内で保険適用になるような治療に限ります。

対象外の例:美容整形や、性転換手術など

 

払い戻し額は、現地の治療費を日本ベースに引きなおして計算されます。

 

例:換算後

現地の支払い額  12万円

日本での算定額  10万円

自己負担額(3割)3万円   払い戻し額 → 7万円

 

・申請方法

必要な書類などは、加入の保険組合、役所に確認する必要があります。

目安としては、

申請書、

保険証、

診療内容明細書と領収明細書(外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要です)

治療費の領収書と内訳書、

同意書、

渡航がわかるパスポート があります。

※医療費控除を受けるときには領収書の原本が必要なので、申請で原本が戻ってくるか確認しておきましょう

しっかりと現地での領収書をもらってくることと、医療機関の名前が書いてあるかは具合が悪くても覚えておくといいですねぇ

注意点として、海外で治療費の支払いをした翌日から2年を経過すると、時効により申請できなくなります。

 

・医療費控除は?

医療費控除の対象となる医療費は、医師、歯科医師による診療・治療、必要な医薬品の購入などで、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。

 

その医療費は、支払った金額を一定の計算で「所得控除」として控除します。
支払った医療費の合計額には、保険などで補填された分は差し引きますのでご注意ください。

さて、海外旅行でやむなく治療を受けた例ですと、医療費控除は受けられると考えられます。
と言いますのは、法律で国内の治療費に限定されていないから、制度の趣旨からしてOKとされています。

換算は、その医療費を支払った日の外国為替の電信売相場(TTS)にて換算いたします。

上記の治療費の例ですと、現地の支払額を換算した額から、医療保険(海外旅行保険)で還付受けた額を差し引いて控除を受けることになります。

 

・旅行保険について

海外旅行保険については、空港でも加入することができますが、できれば、旅行前に自宅で契約を済ませておく方がいいようです。

遠足は、「帰るまでが遠足」のように、

「旅行のために自宅を出たときから旅行」としている保険会社(※)が多いため、国内の事故も保障対象になるからです。縁起でも無いのですが・・・ ※加入時には確認ください

 


◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

アメリカの治療費って本当に高いです。

ちょっと問診してもらったら、300ドルって言われたしw

でも歯医者では、長い時間をかけて治療してもらえるので、何度も通わないでいいのがありがたかったです。

 

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