女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

医療費控除 明細書の作成は自作でもいい 封筒はなくなる方向で

    
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医療費控除 明細書の作成は自作でもいい 封筒はなくなる方向で

更新済み:2019年4月27日/

この時期、税理士会から確定申告の相談会場へ派遣されます。
そこでの話をもとに、新しい医療費控除の運用をお伝えします。

※ここでは、「セルフメディケーション税制」ではなく、従来の「医療費控除」の話です

・領収書は自宅保管で

平成29年分の確定申告分から、医療費の領収書は自宅で保管。しかも5年。
領収書を出さない代わりに、「医療費控除の明細書」の添付が必要になります。

法律的には、平成31年分までの確定申告までは、領収書を受取りますという事になってますが、
税務署側は受取りたくない気持ちが「大」って感じ。

・医療費控除の明細書

医療費控除の明細書とは、こういうもので、

今まで医療費控除の封筒の表に書いていたような書類のコトです。

医療費の明細書

絶対にこれでないとダメ!という書式ではないので

広告の裏や、ノートにかいて集計されたようなものでもOKとのことです。

明細書には、以下の項目を書いて欲しいと。

・医療を受けた方
・病院等の名称
・医療費の区分(診療・治療/介護サービス/医薬品の購入/その他の医療費)
・支払った金額
・保険などで補填される金額

交通費は、

→医療費の区分のうち「その他の医療費」に含めます。

・医療費控除の封筒

この時期、税務署に医療費控除の封筒をもらいに来る方が多いとの事。

医療費控除の封筒

しかし、領収書は基本預りたくない税務署なので、
封筒は在庫分のみwとのことです。

もちろん、ご自宅の茶封筒を使用されてもOKです。

医療費控除の領収書を提出できるのも、平成31年分(令和元年分)まで。

それ以降は、明細書を作成して、領収書は自宅保管となります。

・医療費のお知らせとの関係

医療保険者から郵送される「医療費のお知らせ」があれば、それを添付できるのですが、

実際にみて見ると、

・窓口負担額が書いてない
・窓口負担額が、実際の支払金額と一致してない
・子供の分の記載は書いてあるけど、医療費がかかってない

など支払額と一致してない事が多いです。

そのときは、実際の支払額が優先します!!

横に金額を手書きで記入し、「医療費のお知らせ」を使うことも可能です。

でもまあ、「医療費のお知らせ」のシステムが
こちらに合って来るまで、領収書の保管は必要なのでしょうかね(小声)

医療費のお知らせ

医療費控除の明細は、

「1、医療費通知に関する事項」 の欄に記載します。


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若い頃は行ったな~(笑) いつかまた遠くへ見に行きたい・・・

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