株式投資と税金 配偶者控除について
更新あり:2019年7月22日/
専業主婦の方が、自宅で株式投資をはじめてみたい!というときの
税金と配偶者控除を書いてみます。
※配偶者控除の金額が変わります。
・株の譲渡益と配当
株をはじめる!というと、気になるのは株の利益と、配当、株主優待の課税問題。
それが、口座を開設するときから、いきなり降りかかる・・・
一般口座
特定口座-源泉徴収あり
特定口座-源泉徴収なし
どれにしますか??と。。。
はぁ・・・(^^ゞ?
詳しい説明は、証券会社のサイト等でみるといいですが、
早速、税金の掛かり方に影響がる口座選択です。
一般的には、特定口座-源泉徴収あり を選ぶといいです。(私もこれです)
※SBI証券さんのサイトより
→基本は、確定申告書をする!と思っておくといいのですが、
場合によっては、確定申告をしないで済むので、「申告は面倒だ!」と思っている方は特にいいです。
ただ、もっといいのはNISA口座(非課税口座)で買い付けるといいですよ。
使う使わないに関わらず、NISA口座の開設もおわすれなく!
・NISA(ニーサ)口座って?
こちらの口座内で株を購入し、利益が出た時は非課税です。
【過去記事】NISA創設から3年 保有期間とか口座を気にする作業
「口座内で購入」って、分かりづらいですね。
証券会社内の自分口座に、いくつかブロックわけされているイメージ。
使いたい税制によって、購入者が購入時に選べます。
・投資と損失
株式投資ですから、お金を増やそうとしているワケです。
低い株価で買って、高くなったら売る。その差額が利益(譲渡益)です。
これを繰り返し、お金を増やすんですけど・・・
そう思って取り組んでも、なかなかうまくは行かないものです。
低いと思って買ったけど、その後どんどん株価が下がる。。。なんていうのはよくあります。
「負け」のまま持っていてもいいのですが、見切って売ってしまうこともあります。
株式投資は、自己責任で行います。
・株の譲渡益の計算方法
単純に、株の売却額-取得額=利益(or赤字)を
1年間(1/1~12/31)で計算します。
話が前後しますが、
利益がでたら?損がでたら?は、
特定口座、一般口座、NISA口座で利益計算が変わります。
更には、配偶者控除を受けられるか、受けられないかにも影響します。
「負け(赤字)」は、、、、
一般口座・特定口座で購入したときは、
儲け・負けをたし引きして、もっと負けているときについて、
上場株式等の損失は、確定申告を毎年することで、翌年以降3年間繰越することができます。
NISA口座では、譲渡損失はなにもできません。
そもそも非課税になる口座なので、損失を翌年に繰越とかできません。
・配偶者控除は受けられる?
そもそも配偶者控除は、私の夫(妻)が受けるもので、
計算や判定に、私の「所得」が影響されます。
平成30年から、新しい配偶者控除です。
所得とは、利益・儲けのことです。
もし平成30年からの配偶者控除で満額 38万円を得たい時
→夫(妻)の、合計所得金額が、900万円以下で
年間の妻(夫)の合計所得金額が、38万円以下の時なので、
パートなどをしていなければ、株の利益が年間38万円以下まで、です。
ただ、NISA口座では非課税なので、どんなに利益がでても、
配偶者控除も受けられますし、ご自身も税金がかかりません。
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
一生懸命書いて見たけど、分かりづらかったかもしれない・・・と反省。
夫(妻)の配偶者控除が受けられるか、という視点と
自分の税金がどうなるか、かかる・かからないという視点でお考えくださいませ。
調べる際の参考になれば幸いです。