個人事業 青色専従者給与とは 家族に給与を払う
追記あり:2019年4月19日/
個人事業の形態で、家族みんなでお仕事していることもあれば、ちょこっと家族に手伝ってもらうというのもあるでしょう。
しかし、個人事業のケースでは、家族に支払った給与を費用に入れるのが難しいのです。
・専従者とは
「家族(生計を一にしている親族)に給与を支払う」というと、所得を分散して節税してしまいかねないので、原則として給与にならないのですが、一定の要件のもと費用にすることができます。
また、青色申告者と白色申告者では、必要経費へ算入する金額が変わります。
青色申告者の時は「青色事業専従者給与」といい、白色申告者は「事業専従者控除」と言い方を変えます。
・青色事業専従者給与とは
一定の要件とは・・・
- 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
- その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
- その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
- 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること
- 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
※事業専従者控除(白色申告者)のケースは、こちらで解説しています
“関連記事” “専従者(家族に給与) 青色申告と白色申告の違いなど
・ポイントは
専従者給与では、いろいろ要件が厳しいです。
・支払うこと
・適正額であること
・専ら従事していること など。
支払えないほどの高額の給与を計上してもダメですし、
「専ら専従している」ということであるので、
「大学に通っている子供に、休日手伝ってもらったのでアルバイト代を支給した」 というケースでは経費に計上する事は出来ないとされています。
→大学生は学業が本業なので、経営者同様出勤したり、勤務できないでしょう!いう理由。
また、奥様が子育てをしながら、例えば午後だけご主人の個人事業を手伝っている、というケースでも、「専ら従事」ではないでしょう、という判断をされやすいと考えます。
とはいえ、親族なら絶対に「給与支払いしても費用に計上できない」ということではないです。要件が「生計一親族」という要件なので、別生計はOKとなります。
例:お父さんの仕事を息子さんとやっている ← 息子さんは結婚してて別に住んでいる というところは制限されません。
・届出をだす
要件がOKでしたら、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日までに、届出が必要になります。
書類名:青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内に提出いたします。
※なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
金額の変更も届け出ることが必要なので、忘れないように行います。
追記:届け出について変更がありましたので、こちらをご覧くださいませ。
関連記事” “青色事業専従者給与 支給金額の変更について
・所得控除との関係
専従者扱いになった親族は、配偶者控除、扶養控除の対象とはなれません!
専従者給与(控除)の対象になるか、配偶者控除、扶養控除の対象になるか、どちらか一方のみです。
いろいろ要件が厳しいですね~w
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
日本シリーズが始まりますね~♪ 楽しみだな~