税理士業務は海外でできるか
更新日:2019年5月11日/
税理士資格は、日本の国家資格。その業務としては、一定の税金に関して、他の者の求めに応じて税務代理、書類の作成、相談に乗って良いと言うことになっています。税理士法では、あえて国内に限定はしてないのですが、国際化が進む中、海外で業務はできるのでしょうか。
・外国に引っ越すことになったら
私は外国に住んでいるときに、一時帰国して税理士試験を受けました。
当時すでに、税理士登録できる実務経験はありましたが、現地から登録しようとは考えもしなかったですね。
でももし今、なにかの事情で国外に住むことになったら、どうなるのかしら??
問題は、日本に住所(住民登録)が無いこと、研修を受講できない、税務支援を行えないというところから、登録をはずされる可能性は高そうです。(ううう)
・海外に支店を出せるのか
個人開業の税理士は、2箇所に事務所をおいてはいけないので、支店と言う概念はありません。
なので税理士法人が支店をおくことはできなのでしょうか?
税理士業務を行うために管理する税理士が常駐するべきですが、上記のような問題があるので、可能性は低いのでしょう。
そういえば大手税理士法人さんも、外国に「支店」という形態ではおかれてないですね。
私が知らないだけで、ありましたっけ?
海外で税理士業務を行うことについて、認められないとはしてないけど、即OKとはいえないよね。。という感じなのでしょう。
・TPPとの関係
国家資格については、「越境サービス貿易」に分類されます。
TPPと国家資格について考えるとき、例としては、外国の医師免許をもった先生が、日本国内で治療できちゃうようになるってこと。
もちろん、協議は必要でしょうですが、その逆の可能性も広がります。
諸外国には、税理士制度がないケースも多いですし、あっても外国の税理士制度と日本の制度が一致しているともいえないですが。
TPPでこの分野が開放されれば、外国で税理士業もOKとなる日もくるのかな~~?
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
税理士試験がおわりました。受験生のみなさん、お疲れ様でした!
今度、どんなカタチであれ、海外で活躍される税理士さんもでてくるんでしょうね。