国外財産調書 ジョイントアカウントの取り扱いは?
内容確認済み:2019年4月14日/
「海外に財産を移せば、税務署から目が届かない」といって、国外に財産を移転させている方は、そんな時代でないことを知って欲しいです。また、そんなつもりがなくても、昔住んでいた流れで、国外に財産がおいてあるとかも含めて、その財産、税務署にお知らせしないとダメなケースがあります。
・国外財産調書とは?
日本の居住者(住んでいる方)の中で、その年の12月31日で 5000万円を超える資産を海外に保有している方は、その財産の種類、数量、金額などを、その年の翌年3月15日までに、住所地の所轄税務署長へ「国外財産調書」を提出しなければなりません。
難しくいうと「非永住者以外の居住者」です。
「非永住者」とは、居住者のうち、日本の国籍がなく、過去10 年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいいます。
逆に言うと、日本国籍がなくても、日本に5年以上住んで居るときは、
自国にある財産について報告しなければだめでなので、外国人を長期間雇用しているようなときは、注意が必要です。
・出さないとどうなる?
出さないとき、出したとき、どのような罰金・軽減があるでしょうか。
・提出期限内に提出した国外財産調書に記載がある財産について、所得税・相続税に申告漏れがあっても過少申告加算税が5%軽減されます。
・提出期限内に提出してない、また、記載が不十分について、その国外財産が申告漏れの時は、過少申告加算税が5%加算されます。
・わざと提出しない時や偽りの記載など悪質なケースは、1年以下の懲役又は50 万円以下の罰金となります。
・記載について
細かい記載を要求されます。
以前税務署から 「金融機関の支店名を記載してください&提出しなおして」 といわれました。
記載例には金融機関の所在地、名称、支店名を記入してくださいとありますが、「金融機関の所在」ということであれば、所在地だけで良いと思うのですけど。
アルファベットになると、文字数が多くて記載が大変です。
また、外貨の時には換算が必要です。
このときは、いつも使っている取引金融機関が公表するその年の12 月31 日における最終の対顧客直物電信買相場(TTB)をつかいます。
とはいえ、12/31に相場がないときには、最も近い日の当該相場により円に換算し、国外財産調書に記載します。
・ジョイントアカウントは?
日本にはなじみのないこの制度ですが、一部海外では夫婦名で銀行口座を開設することができます。
ジョイントアカウント(夫婦連名銀行口座)についても、時価5000万円超えていたら、国外財産調書の対象になります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/kokugai_zaisan/pdf/kokugai_faq.pdf
持分が明らかでない共有財産である別荘の価額については、各共有者の持分は相等しいものと推定し、その時価又は見積価額の2分の1の価額を国外財産調書に記載し
ます。なお、外国においては、財産の共有形態として、「joint account」、「joint tenancy」及び「tenants in common」といった形態がありますが、これらの共有形態で保有する財産の価額についても、上記の通達と同様に算定します
国税庁のHPにあるように、共有財産の時には、
・持分が定まっている場合 →持分に応じて按分した価額
・持分が定まっていない場合(明らかでない場合) →各共有者の持分が相等しいものとして推定し、その推定した持分に応じて按分した価額 (見積価格の1/2)
として記載していくそうです。
日本では、なじみがないので、それ、誰のお金ですか、、、ということになり のちのち 「贈与!」「相続財産もれ!」とか言われないように、 早めに白黒つけておく方が良いと思います。 でも、、ジョイントアカウントにしておくことで、便利なこともあるので難しいです。
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
今年のヤンキースの弱さに肩を落としています・・・・orz