税理士 研修義務化の流れ
税理士は、平成27年から年間36時間の研修が義務になりました。以前書いた記事もありますが、今日は少し具体的に書いて見ます。
・年間の研修義務
事業年度(4/1~3/31)の中で、36時間以上の研修を受けることが義務となりました。新規会員の方は、月数按分の時間数となります。
この27年度は、周知徹底期間だそうです。この義務化にしたとしても、研修の多い東京地区は有利です。各地に差が出ますので、徐々に全国統一ルールにしていくようです。
そして平成30年度から、受講時間が公表されます。
・どんな研修が対象なのか
研修の種類は3つあります。
- 連合会、各税理士会、支部、関連団体などが実施する研修
- 税理士会が事前に認定した研修「認定研修」 →会場受講のみ
- 会員から事後申請があった研修で、税理士会が認めたもの → 会場受講のみ
なので~~ 会社さんが、著名な講師を招待してくださり、税理士向けに講座を開催したとしても、時間にはカウントされません。
もちろん、その講師の方が税理士であり、講師をしても、原稿を書いても、専門書を出しても、研修時間にはカウントされません。(なんか微妙~)
・研修の科目
研修規則には、研修の科目があります。
- 税理士法その他職業倫理に関するもの
- 租税法及び会計に関するもの
- 公益的業務に関するもの
- 情報処理に関するもの
- 法律、経済、経営その他税理士の業務の改善進歩及び資質の向上に役立つと認められるもの
会でやっているエクセル、ワードの操作も入るのかしら?
先日、東京税理士会の会報に、4月は研修強化期間ということで、他の支部主催のものも参加できるようになりました。
東京会では、税理士同士の仲間内の勉強会も、認定しようと動いているようです。受けやすく改正もされると良いです~
【過去記事】税理士の研修受講が義務化 改正で公表も
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
確定申告の期限はもう少しです。これから提出する方は、簡易書留でお送りするのが良いですよ~
私の事務所は、ある書類が海の向こうから届かないと終わらないのでして、、、あと少しです!