同性婚が全ての州で認められたアメリカ 確定申告は?
アメリカでは2013年に初めて同性婚が認められました。この時には認めてない州もあったのですが、この度すべての州で合法化となりました。
夫婦合算申告がOK
アメリカには、所得税の申告で、夫婦の所得を合計して申告することができる「夫婦合算申告」というのがあります。2013年は、一部ですが合法化した州のために、連邦税(国税)の申告にも影響がでました。同性婚を州で認めた場合は、夫婦合算申告が可能になりました。なので、扶養親族扱いにはなりません。
所得が多い夫婦同士は、合算申告するのが得か、個別申告(日本のようにそれぞれ)するのが得か計算するのですが、個別申告の時には、所得控除のような控除である、項目別控除をどちらかの配偶者で選択したら、もうひとりも項目別控除を取らなければならないのです。個別申告といえど、自由に申告書が作れないのです。
あ、同性婚は「same-sex」といいます。連れ子も扶養に入れられますよね。パパが2人。ママが2人なのか。不思議だ・・・
還付申告も受けられる
上記のように、夫婦合算申告が受けれるために、還付できるケースも出てくるはず。
還付請求は、原則として申告書の提出期限から3年以内。または、納税から2年以内のいずれか遅い日まで。フォームは1040Xです。
2014年のタックスシーズンは、困惑した同性婚カップルが多かったという事なので、来年のタックスシーズンは、またひと波乱?!ですかね。
同性婚夫婦が日本に住んだら?
ちょっと考えたのですが、同性婚夫婦が日本に移住してきたら、配偶者控除の適用ってどうなんでしょうか!?
前に配偶者控除を受けるための要件について、記事を書きました。
外国人配偶者の税務上の婚姻証明
これによると、国外で成立した結婚は、その証明書をつけるように!ってあります。
日本は同性婚を認めていないけど、外国人の場合はその国の婚姻に準じている。戸籍と税金の世界をどう考えるのだろう・・・代理出産のケースは、養子縁組すれば扶養控除が適用できます。
興味があったので、国税庁へ事前照会に対する文書回答をしてみようかと思ったけど、仮定の話は対象外なのでできず!
でもどうでしょうかね? 同性婚を認めて欲しいカップルが、外国に住んで成立したあとに日本に帰国する。。。あるかもしれない!?
今回の合法化への判断
アメリカでは、一部の州では認めて、一部の州は認めないという判断がありました。しかしこの度、連邦最高裁判所は合法の判断を下したようです。支持している人にとっては「歴史的勝利」ですね。
判決文で「ある州で認められた結婚が別の州で否定されることは、当惑や苦悩を与える」と指摘したうえで「同性愛者が求めているのは法の下での平等な尊厳だ。憲法は同性愛者にその権利を与える」と記しました。(NHKニュースより)
自由の国、アメリカですね~~☆
どんな申告になるのかしら?とこれについて調べていたのですが、同性というだけで、なんか混乱してきてしまいます~ 申告書には、「spouse(配偶者)」とかいてありますが、説明書にはハズバンドはワイフに、ワイフはハズバンドに置き換えるとあり・・・・ どうしても固定観念があるので、え?って感じになります。
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
納税通信さんにて原稿を書かせていただきました。「海外赴任時の税金の手続きについて」です。異動がきまった!!となると本人・家族はバタバタですよね?それが海外となるともう本当に・・・(^▽^;)
お手元にある方は読んで頂けると幸いです。
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