女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

外国人配偶者の税務上の婚姻証明

    
結婚
\ この記事を共有 /
外国人配偶者の税務上の婚姻証明

追記あり:2019年4月6日

私自身、外国に住んでいたのであえて「外国人」という言葉を使わせていただきますが、
外国に住むというのは、言葉や文化をはじめ、様々な壁があります。

その一つ。日本においては当然の「戸籍制度」です。
結婚、離婚についても、日本の方式による婚姻、アメリカの方式による婚姻というような
「方法」があることを知ったのも現地での生活からでした。

日本人同士でも、アメリカ方式で婚姻を成立させる方法というのもありますので、
なかなか複雑です・・・

・正式な婚姻関係とは

さて、今度は日本の税務の話。

日本において税務では、優遇制度適用時は「正式な婚姻関係」がある者としています。
なので配偶者控除において、内縁の妻は適用外ですので、法的に婚姻が成立してなければ適用不可となります。

そこで気になるのは、各国において婚姻成立の仕方の違いです。

・所得税の配偶者控除(追記)

所得税の配偶者控除。基本は証拠書類の添付が不要なので、個別に確認させて頂いてます。

しかし改正で「国外に住んでいる配偶者」のケースでは証明書の添付が必要になりました。

関連記事 “国外居住親族  海外に住む親族の扶養控除等は証明が必要になります” 

配偶者控除を受ける際には「親族関係証明書」「送金関係書類」の添付します。

親族関係証明書は「本人の婚姻証明書」のようなものになります。

婚姻証明書って?ってなると思いますので、以下の贈与税についてが参考になると思います。

・贈与税の配偶者控除

贈与税の配偶者控除は、戸籍謄本又は抄本の添付が必要なので、どのような書類が入手できるのでしょうか?

日本国籍を有しない者同士での婚姻は、その国が発行する公の証明書類の確認が必要になります。
また、いずれか一方が日本国籍を有している場合で、婚姻が日本国内で行われた場合は、婚姻届の受理証明書が発行されるようです。

(1) 当事者の一方が日本人である場合で、その婚姻が日本国内で行われた場合
婚姻届の受理証明書又は婚姻届出書に基づく記載事項証明書

(2) 当事者の双方が外国人である場合で、その婚姻が日本国内で行われ、かつ、地方公共団体の戸籍係に婚姻届をしている場合
婚姻届の受理証明書又は婚姻届出書に基づく記載事項証明書

(3) (1)及び(2)以外の場合
当事者の本国の戸籍謄本等公の機関においてその婚姻期間を証明する書類
なお、国交等がないために(3)の書類が得られない場合には、外国人登録済証明書など婚姻の事実、婚姻期間が確認できるもの。

【参考】日本国籍を有しない者が受ける贈与税の配偶者控除に係る贈与税の申告書の添付書類

「婚姻証明書」という書類名ではなくても、婚姻が証明できる公的な書類と考えられます。

ちなみに、扶養控除等申告書に扶養親族の氏名が入っている場合は、
どこに居住しているのか、その国へ資金の送金等を行い扶養している事実についても確認が必要です。

この辺りの確認義務化は、平成27年度税制改正案で盛り込まれているところであり、
今後は送金明細書の添付や親族関係書類を提出又は提示しなければ適用不可となります。

あちこちで国際化が進んでますね~

Copyright©お金も心も満タンに!ブログPart2,2024All Rights Reserved.