女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

幻のラムネとふるさと納税

    
レインボーラムネ
\ この記事を共有 /
幻のラムネとふるさと納税

 

この子はレンボーラムネといいまして、ネット上では「入手困難のラムネ」「幻のレインボーラムネ」と呼ばれています。

そのラムネが「ふるさと納税」の特典品になったので、5日で1800万円集まったとか。

なかなか入手できないのですが、先日大阪の石切神社に行った際に、売店で売っているのを発見したのでつい多めに買ってきてしまいました☆

 

平成27年4月1日以降「ふるさと納税」を行う場合には、ふるさと納税を行った自治体に対して申請をすることで寄附金税額控除を受けられる特例が創設されました。
よって、通常 確定申告を不要とする給与所得者等は便利になりました。(ただし、ふるさと納税を行う先が5団体以内の場合に限ります)

 

ふるさと納税についておさらい
ふるさと納税のお得は、特典と、所得税からの還付(所得控除)と、住民税の控除(税額控除)のトリプルで!

基本は、所得税の確定申告をすることで、所得税と住民税の控除が受けれます(税務署に提出した所得税の確定申告書は、自治体へ住民税の計算のため送付されます)

しかし、確定申告ってなあに?面倒じゃない?という方が ふるさと納税を躊躇されているならと、改正により申請をすれば住民税の計算時に所得税分の還付もしますという「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。 ※ネーミングにびっくりしたのは内緒w

 

※年末調整が終わったサラリーマンが、医療費控除をする場合はふるさと納税も申告が必要になりますよ
※寄付金税額控除の「ワンストップ特例」を受けるのは、ふるさと納税を行う先が5団体以内の場合に限ります

 

また改正により、平成27年中に支出する寄附金(平成28年度分の個人住民税)から、特例控除額の上限は個人住民税所得割額の2割に拡充されました。

いずれにしても、納税者にお得な制度になりました!

 

 

Copyright©お金も心も満タンに!ブログPart2,2024All Rights Reserved.