女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

名刺の怪

    
名刺
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名刺の怪

先日、とある高級店で食事をしました。

数日後、事務所に郵便で案内が届きました。
この手のDMは多いので、さほど気にはしなかったのですが、次はメルマガが届き始めました。

あれ??

私の名刺に書いてあるメールアドレスは、「名刺用」なので、
名刺交換した方のみ知っているというカラクリ

どこから漏れた??

お店での支払は、代表で払ってくれた方にお金を渡すワリカン方式だったので、
領収書の宛名のために名刺を渡したわけでもないのです。

仮に、領収書の宛名のために渡した名刺だったとしても、自社のPRのために使用していいのでしょうか??

 

ホームページや名刺に書いてある事項は、同意がなく営業メールを送信されても
やむを得ないとのことですが、渡した覚えがないのにどうして使われているのかしら?

お店のお得情報が届くだけなので、問題はないのですが、
接待に使った際に、相手の方へ同じことが起こったら嫌だな。。。

こういうことに興味がわいてしまう私でしたーー!!

 

特定電子メール法のガイドラインより
名刺などの書面により自己の電子メールアドレスを通知した場合には、書面を提供した側にも、書面の通知を受けた者から電子メールの送信が行われることについての一定の予測可能性があるものと考えられるため、施行規則第2条第1項本文では、書面による通知が規定されている。

 

 

 

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