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国民年金保険料 前納制度と口座振替ができなかった時

    
年金手帳
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国民年金保険料 前納制度と口座振替ができなかった時

追記あり:2019年4月7日

 

国民年金の前納制度

 

保険

国民年金の保険料は、毎月払いと1年前納という方法のほかに、平成26年4月から2年前納が始まりました。

「2年前納」を希望すると、毎月納付する場合に比べ、2年間で15,000円程度の割引になります。

平成31年度は16410円です。

1年前納 193,4200円
2年前納 380,880円

 

(例)平成31年度における2年前納の割引額

(31年度保険料16,410円×12カ月)+(32年度保険料16,540円×12カ月)=395,400円
395,400円-15,760円=379,640円

希望者は、「申込」を2月末までに行い、4月末に引落になります。

 

口座振替できなかった場合

実はワタクシ、残高不足で口座振替ができませんでした(大汗)→今度どうなるのか大慌てで、調べました!

独自の調査によると、次の振替日(2年前納、1年前納の場合は翌年4月末)までの間、割引が無い翌月末振替になるとのこと。

もともと1年前納をしておりましたが、2年前納の口座振替ができなかったため、来年の4月末まで毎月末の口座振替なのかと理解してました。

しかし本日、前納の納付書が届きまして「1年前納」ができるようです。ほっ
同じ保険料を払うのなら、割引があるほうが嬉しいですから!

 

5/28追記:届いた納付書は、少し割引のある11か月分の納付書でした。翌日4月分(5月末)は口座振替が行われます。

同封の納付書で5月末(6月1日)まで納め、来年の4月には2年前納のチャンスが待っている、、という訳です。

 

所得税:社会保険料控除の金額

おさらいですが、社会保険料控除の計算方法についてまとめておきます。

  • 納めた全額控除する方法
  • 各年分の保険料に相当する額を各年に控除する方法

があります。

控除証明書には、納付した全額が書いてますので、各年分の保険料に相当する額を控除する方式をとる方は、社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書が必要です。

 

 

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