女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

所得税・法人税をクレジットカードで支払えるか

    
クレジットカード
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所得税・法人税をクレジットカードで支払えるか

東京都では、自動車税など地方税についてクレジットカードで納税できるように頑張っていますが(笑)、国税はクレジットカードで納められるのでしょうか??

どうも、コンビニ払いにして、nanacoカードで払うという合わせ技で可能だそうです。やった事は無いのですが、調査してみました!今度やってみようかな~~

 

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納税額が30万以下であること

まずは、確定申告書の「完成」です。その申告書を税務署に提出するために持参します。

納税については、コンビニ窓口で払いたいので、バーコード付きの納付書をもらいます。申告書「提出」の時に、「コンビニ納付をしたいです」とお伝えください。コンビニ納付は、税金30万円以下であること!とされています。

 

→納付書というのは、それだけで申告書のような性質を持つようなので、例えば50万円の税額に対して50万円の納付書になるわけです。ただ、過去にネットバンキングをしようとして、1日の振込限度額の都合で、分割作成して納めるという手続きを取りました。30万円を現金で税務署でその場で納めて、残りはコンビニ納付用の納付書って作ってくれるのかしら?と疑問に思い都内の税務署にきいてみたら、可能とのことでした(こちらは税務署により違いがあるかもしれないので、ご注意ください)

所得税の確定申告シーズンは税務署が混むので、時間がかかることを覚悟していきましょう。

 

nanacoカードで払う

コンビニ納付用の納付書で、セブンイレブンにて支払います。nanacoカードは50,000円の入金しかできないので、全額nanacoカードで払いたいときには何枚も作って納めることになります。そして、nanacoさんに入金するときに、クレジットカードチャージを利用するという流れのようです。

クレジットカードでポイントがつき、nanacoカードでポイントがつくという図です。

 

 

他の税目も可能?

コンビニ納付ができるのは、バーコード付納付書をもらうことが必要ですが、納付金額が30万円以下で次のような場合に所轄の税務署で発行します。

・確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)

・督促・催告を行う場合(全税目)

・賦課課税方式による場合(各種加算税)

・確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合(全税目)

とあります。所得税、法人税、消費税は可能ですが、源泉所得税の納付は対象外です。

またコンビニ納付は、こちらが納税しても、税務署が確認できるまで3週間ほどかかるようなので、「納税証明書」がすぐに必要な方には向きませんのでご注意ください。

 

【参考】クレジットカードで税金納付

https://ayumi-office.com/ms-zeirishi/2015/05/05/tokyozei/

 

◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

人間ドックを受けてきました。基本健康体なのですが、なにかしら引っかかる年頃なので、また要検査で病院通いになるのでしょう・・健康は財産だと心底思うようになりました。

遺伝子検査をうけたこともあるので、気になるところは早めに病院へ行きます。

 

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