確定申告の期限 1か月延長の4月16日へ
ご存じの方も多いと思いますが、新型コロナウイルスの影響で
所得税、贈与税、個人事業者の消費税の申告期限を4月16日まで延長するとの発表がありました。
以下画像にて。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf
振替納税の日も変更とのことですが、
はやく引落しされる人と、そうでない人が生まれるのは「公平」ではないので、
統一されるものと思われます。
ただ!!
申請の期日は延長されていませんので、
令和2年分の所得税について、青色申告の申請をする方は、令和2年3月16日までに申請します。
(今のところ、申請までは言及されておりませんので)
2月27日に発表になってから、追加の情報はありませんが、
東日本大震災の時は、国税通則法第11条と、国税通則法施行令第3条第1項を適用させていたので、
今回もこの2つでしょう。
第十一条 国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該期限を延長することができる。
国からの要請をうけて、国税庁長官の指定なんだろうなぁ。
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
ちょうど26日の夜、寒気があったので、
風邪?コロナ?やばいな。。。税理士事務所がコロナで休業しても、申告期限の延長はないし、、と
ドキドキしていたので、この延長はホッとしています。
ただ、住民税とか計算の現場まで考えると、中はバタバタしているでしょうね。