ユニセフ協会への寄附金控除 まとめ
ふるさと納税をされる方が多いなか、
以前のように、日本赤十字社やユニセフ協会への寄付もお見受けします。
ふるさと納税は、自治体への寄付なので、
所得税でも、住民税でも控除(考慮)されるものです。
ただ、相手先によって、住民税は控除対象外、なんてのもありますので
ユニセフ協会だけに絞ってまとめました。
・ユニセフ協会
ユニセフ協会さんのサイトをみると
公益財団法人日本ユニセフ協会への寄付金及び会費は、特定公益増進法人への寄付金として、所得税・相続税・法人税の税制上の優遇措置があります。また一部の自治体では、個人住民税の寄付金控除の対象となります。
このような記載があります。また、
当協会へのご寄付は、寄付金控除として「所得控除」か「税額控除」のどちらかを選択いただけます。
ともあります。
所得税 寄附金控除か税額控除の選択適用!!
・寄附金控除(所得控除)
ふるさと納税同様の、寄附金控除が受けられます。
支払寄附金額から2000円を引いた金額が控除額ですね。
・公益社団法人等寄附金特別控除(税額控除)
確定申告書には、「政党等寄附金等特別控除」とかいてある欄へ金額を入れていきますが、
正式名としては、公益社団法人等寄附金特別控除 です。
(国税庁ホームページ)公益社団法人等寄附金特別控除を受けられる方へ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/pdf/49.pdf
所得控除は、所得から引くのですが、
税額控除は、計算した税金から引くので、こちらの方が有利(節税)になる可能性が高いかもです。
控除額は、一定の限度額があるものの
(本年中に支出した公益社団法人等寄附金の額の合計額 - 2千円)× 40%
です。
50,000円の寄付をしたときは、ふるさと納税のように2,000円を引いて40%をかけた額が
控除額になるので19,200円も納税額から差し引かれる!!
そして!!
ほかに寄附金控除として受けているものがあれば、2,000円は引かないので
20,000円もの税額控除なんてお得だわっ!
もういちど。寄付金控除か公益社団法人等寄附金特別控除のどちらか一方です!!
・住民税からの控除
住民税の計算においては、「所得税でうけた寄附金控除なんて知らないっ」
という声が聞こえてきそうで、
住民税の計算でも考慮することは少ないんです
(自治体の税収が下がったらこまりますもんね)
メモ:住民税は、都道府県と市区町村の合計です。
なので、所得税の寄附金控除の対象になっていても
都道府県で引けるものと、
市区町村でひけるものと、ズレがあります。
それが、こちらのリンク先・・・
ユニセフ協会さんのサイトへ
https://www.unicef.or.jp/cooperate/coop_kojintax.html
例:
千葉県にお住いの方は、リストにないので
都道府県でも市区町村でも控除されない(節税にならない)ですし、
埼玉県にお住いの方は、
埼玉県では計算上、考慮してくれるのですが、
さいたま市の住民でなければ、市区町村では対象外です。
・確定申告書の記載
確定申告書の第2表の下の方に、記入するところがあるので、
ふるさと納税の記入方法をいれておきます。
お住いの都道府県、市区町村によって、
ユニセフ協会さんの寄附金の記入が変わりますのでご注意ください。