事業の廃業と消費税の届け出/簡易課税不適用届出書の有無
以前研修に行ったときに、
廃業の時の消費税の届け出関係を注意しましょうと言われたので
自分の復習もかねて記載します。
・事業廃止と簡易課税のとりやめ
消費税法 第37条は簡易課税に関する規定ですが、そこに
5 第一項の規定による届出書を提出した事業者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき、又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
(省略)
7 第五項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日以後は、第一項の規定による届出は、その効力を失う。
とあり、事業廃止で「消費税簡易課税不適用届出書」(第25号様式)の提出が必要だとあります。
・事業廃止届を出せばいいのでは??
消費税にも「事業廃止届書」(第6号様式)があります。
これを出せば、簡易課税は外れるんでは??と思いがちですが、どうでしょうか??
この様式の書き方に
この届出書は、課税事業者が、事業を廃止した場合に提出します(法人の休業又は解散は、事業を廃止した場合に該当しないため、この届出書を提出する必要はありません。)。
なお、事業廃止により、「消費税課税事業者選択不適用届出書(第2号様式)」、「消費税課税期間特例選択不適用届出書(第14号様式)」、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書(第25号様式) 」、「任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書(第26-(3)号様式)」のいずれかの届出書に事業を廃止した旨を記載して提出した場合には、他の不適用届出書等及びこの届出書の提出があったものと取り扱われます(法57①三)。また、この届出書を提出した場合には、これらの不適用届出書等の提出があったものと取り扱われます。
事業廃止届書をだせば、「消費税簡易課税不適用届出書」(第25号様式)が出ている取り扱いになる(みなしてくれる?)、というよりは、
きっちり「消費税簡易課税不適用届出書」(第25号様式)を出す必要がありそうです。
※通達1-4-5では、課税事業者「選択」届出書をだしている事業者のことを書いている通達です。
・まとめ
個人事業であれば、なにか他の事業を始めることもありますし、
法人でも休眠になるときは、一旦、「消費税簡易課税不適用届出書」(第25号様式)を出しておくのがいいかもしれないです。
消費税が10%になって、廃業を考える方(高齢事業者)もいるようで、、
町のいい店が消えていくのが寂しいです。
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
怒涛の11月が終わり師走か。フウ・・・
クリスマスソングを聞きながら仕事する日々がきます。