e-taxで確定申告を提出するとき 源泉徴収票や控除証明書は送るの?
所得税の確定申告書を「書面により提出」ではなく、
「e-taxで提出する」にしたときは、税務署に郵送する書類の一部を省略できます。
・添付省略制度について
確定申告で、生命保険料控除や医療費控除を受けるとき、
生命保険料控除の控除証明書や医療費控除の明細書などを税務署に提出する必要があります。
ただ、e-taxのシステム(ソフト)で、
証明書の記載内容を入力して、送信することで
手元の証明書を、別に提出(郵送)しなくてもOKになります。
その分、税務署から「みせて~」と言われたら提示できるように保管する必要があります。
保管期間、現在は「法定申告期限から5年間」なので、
平成30年分のものは、平成35年(2024年)の3月14日までです。
・提出を省略できる書類は?
以下の書類です。
- 給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
- 個人の外国税額控除に係る証明書
- 雑損控除の証明書
- 医療費の領収書、セルフメディケーション税制の医薬品購入の領収書、一定の取組を明らかにする書類(注1)
- 医療費に係る使用証明書等(おむつ証明書など)
- 社会保険料控除の証明書
- 小規模企業共済等掛金控除の証明書
- 生命保険料控除の証明書
- 地震保険料控除の証明書
- 寄附金控除の証明書
- 勤労学生控除の証明書
- 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
- オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書、配当等とみなされる金額の支払通知書、上場株式配当等の支払通知書
- 住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
- 特定増改築等住宅借入金等特別控除(バリアフリー改修工事)に係る(適用2年目以降のもの)
- 特定増改築等住宅借入金等特別控除(省エネ改修工事等)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
- 特定増改築等住宅借入金等特別控除(多世帯同居改修工事)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
- 特定口座年間取引報告書
- 政党等寄附金特別控除の証明書
- 認定NPO法人寄附金特別控除の証明書
- 公益社団法人等寄附金特別控除の証明書
- 特定震災指定寄附金特別控除の証明書
(注1) 平成29年分以後の所得税より、「医療費控除の明細書」又は「セルフメディケーション税制の明細書」に入力して、送信します。
国税庁ホームページより
・ポイントは?
寄附金控除(ふるさと納税)の証明書も提出を省略できますので、何件かある方は楽なのでは?
あと、住宅ローン控除の1年目は、借入金年末残高証明書を提出する必要があります。
これが提出されないと、還付金が受け取れないのでお忘れなくです!
(足りなければ、税務署から電話が来ます)
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
確定申告のめどが立ち、次の仕事へ・・・
その前にちょっとだけお休みしたい。