女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

離婚で寡婦控除 受けられる?

    
寡婦控除
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離婚で寡婦控除 受けられる?

 

配偶者と離婚、死別のケースでは「寡婦(夫)控除」が受けられるかもしれません。

ただ、寡婦控除は複雑?なので、離婚のケースに絞ってまとめてみました。

 

・寡婦控除とは

 

寡婦控除は、一般の寡婦のときは27万円の控除。

特別の寡婦は、35万円の控除。

 

さて、離婚の寡婦ケースは、どちらが受けられますか?

 

27万円の一般の寡婦は、

夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。

解説しますと、

 

扶養親族(A)または生計を一にする子(B)がいて、

その子は、離婚した配偶者やほかの納税者の扶養親族になってないとき。

 

扶養者の所得要件は、

Aは、合計所得金額が38万円以下、

Bのケースでは、総所得金額等が38万円以下であること。

 

合計所得金額と総所得金額等は、厳密には違いがありますが、ここではシンプルな例で書きたいので

 

給与収入であれば、103万円以下。

事業や副業であれば、収入ー経費=所得が38万円以下

 

と、まずは把握頂いていいでしょう。

 

・特別の寡婦とは?

 

一般の寡婦のうち、次の要件の全てを満たすときは、特別の寡婦に該当します。

・夫と死別し又は夫と離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人

・扶養親族である子がいる人

・合計所得金額が500万円以下であること。

上記に該当すると、35万円の控除が受けられます。

 

・子供がいないと、寡婦控除受けられない

そーなんです。

基本的には、収入の低いお子様がいて、初めて寡婦控除が受けられる控除です。

 

ただ、例外?といいますか、このようなケースはどうでしょう。

 

50歳で離婚して、80歳の親を扶養している。親は年金のみで、所得は38万円以下。

→「子供」でなくても、寡婦控除が受けられます。→ 特別の寡婦にはならないですね

 

最後の注意点として、他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない人に限られます 

とあるため、離婚した配偶者と、扶養控除を両方でとらないように!

 

後で、税務署から修正を受けることがありますよーー

 


◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

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