女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

国税庁より 住宅借入金等特別控除等の 適用誤りとな!

    
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国税庁より 住宅借入金等特別控除等の 適用誤りとな!

衝撃的なニュースが入ってきました。

平成25年分から28年分の所得税の申告について、人によっては数十万の追加納税が発生するとのこと。

 

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の適用誤りに関するお知らせ

本年6月、会計検査院より、所得税の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例のいずれも申告している場合等に関して、納税者の申告誤りが多く見受けられるとの指摘を受けました。

国税庁において、指摘を受けた申告誤りがある方を特定するため、納税者の皆様より提出された申告書の見直しを行った結果、平成25年分から平成28年分までの所得税の確定申告書を提出するなどした方のうち、最大で約1万4,500人について申告誤りの是正が必要であることが判明しました。

 

うわ~~

 

是正を要すると見込まれる納税者の皆様に対しては、所轄の税務署から、今一度ご自身の申告内容を見直していただき、申告誤りのあった内容の是正と不足分の税額の納付を行っていただくことをお願いしています。

 

さて、そのケースというのは3つあって、

 

【ケース1】(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例について、合わせて適用を受けた場合の住宅ローン控除額の計算誤り

親などから金銭支援を受けて、住宅の新築・購入したケース。

贈与税でも特例を受け、住宅ローン控除を受けるときは、家屋の取得価額等からもらった額を差し引く必要があるにもかかわらず、誤ってその減算をしていなかった。

 

【ケース2】(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例との重複適用

買い替えなどのケースで、譲渡した居住用で特例をうけたときは、住宅ローン控除が受けられないのですが控除を受けていた。

 

【ケース3】贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例のうち、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用における所得要件の確認もれ

こちらも親などから金銭支援を受けて、住宅の新築・購入したケース。

特例を受ける年分の合計所得金額が2000万円超だと受けられないのですが、誤って適用を受けていた。

 

是正を要すると見込まれる納税者の皆様に対しては、所轄の税務署から、連絡が入るかと思います。

 

 

いやや、、すごいねコレ。

 

払いすぎた税金の還付が難しいのに、

間違っていたから納めてね。って、すごい前のがくるわけです。

きついですよね~

 

 

税務署内のシステム(KSK)にエラー機能がなかったのでしょうか?

 

住宅ローン控除の「是正」とは、年末調整のやり直しも?え?

どうやるのでしょうかねぇ?

 

 

追加納税というと、「えーー」という叫びたいですが、

会社さんは税務調査というもので、数年分の是正をすることもありますし、

自己申告が間違っていたということでは、スムーズに是正が終わることを願いつつ・・・

 

 


◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

急に寒くなってびっくり。

肩こりがひどいです・・・

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