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税理士試験 資格取得費用と特定支出控除

  
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税理士試験 資格取得費用と特定支出控除

9月。来年の税理士試験の受験のために、資格学校の授業が始まる時期。
資格取得のための授業料。特定支出控除、受けられますかね??

 

・給与所得者の特定支出控除とは

勤務必要経費(図書費、衣服費など)帰宅旅費、研修費、資格取得費など、給与支払者が証明したものは、
給与所得の計算上控除できる制度です。

適用には、証明書添付とともに、所得税の確定申告をする必要があります。

給与収入ー給与所得控除額ー特定支出控除額(※)=給与所得
※その年中の給与所得控除額の1/2を超える、その超えた分の金額が特定支出として控除できます。

 

・特定支出控除の対象になるもの

用語の定義もふくめ、ここは国税庁のホームページを一部引用しました。
何度もいいますが、いずれも給与の支払者が証明したものに限られます!

1. 通勤費:一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
2. 転居費:転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出
3. 研修費:職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出
4. 資格取得費:職務に直接必要な資格を取得するための支出
5. 帰宅費用:単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出
6. 通勤必要経費:次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの
→(1) 図書費:書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用
→(2) 衣類費:制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用
→(3) 交際費等:交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出

・公認会計士、税理士等の資格取得費

上記の

「資格取得費」は平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。

税理士などの専門学校の費用が拡大されたのが平成25年。

税理士事務所で勤務している方などは、
専門学校へ通学や通信などをつかって試験対策をしている方が多いと思いますが、
この受講料が特定支出となります。

受講するための交通費も特定支出の対象となりますが、
その交通費が研修を受けるために必要な支出であるかどうかは、その研修の内容、旅行経路、旅行期間等を総合勘案して実質的に判断します。

注意点:

→資格の取得ができなかったとしても、特定支出になります。

→授業料が未払のときは、もちろん該当になりません。

→年をまたがる授業を受けるときは、入学に際して一括で支払うこととされているものを除き、その支出した授業料等のうち、それぞれの年に対応する分に対応する部分を特定支出とします。

・具体例

年収 300万円 (給与所得控除額 108万円)

資格取得費用 / 簿記論&法人税 40万円(役務提供期間に応じた金額)
研修費  / 5万円
通勤必要経費 (スーツ代、書籍、交際費)15万円
特定支出の額 合計 60万円

税理士事務所に勤務なら、自分用に専門書を購入したり、自己啓発等、研修などに参加するかもしれません。

1)給与収入 3,000,000円
2)給与所得控除額 1,080,000円
3)特定支出控除額 1,080,000円×1/2=540,000<600,000円 →金額OK 受けられる!
控除額は「超える金額」なので、600,000-540,000=60,000円

1-2-3=1,860,000円・・・給与所得

 

・まとめ

年収300万のひとが、そこから税金引かれたりしたのち、60万円も自己投資に費やすのだからねぇ。
この制度の利用の低さが伺えます。

しかし、職に付かず受験専念するケースもありますので(私もそうだった)

計算して、受けられるか確認するのもいいでしょう。

あと、税理士受験のための資格取得費用が、
給与支払者が「あなたにとって、職務の遂行に直接必要か」をどう判断するか、です。

税理士事務所であれば、証明してくれる可能性は高いかと思いますが、
たとえば、別業種、別職種のときは、「直接必要」かは経営者の判断になるのでしょう。

 


◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
平成28年度分ではありますが、以下の手引きも参考になりますよ!

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2016/pdf/18.pdf

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