イデコ掛金と所得税控除
追記あり:2019年10月14日
個人型確定拠出年金(イデコ)の加入者が100万人を突破したとのこと。
愛称をつくってPRしてきて、やっと増えた印象です(笑)
・イデコの節税効果
掛け金を払うことを=拠出といいます。
その拠出金。支払われた掛金全額が、小規模企業共済等掛金控除(所得控除)となります。
所得税、住民税が軽減されます。
受取時→
一時金で受け取るときは、退職所得として
分割で受け取るときは、公的年金の雑所得として取扱われます。
「入口」と「出口」で両方お得な制度です。
・控除証明書と年末調整
再度ですが、1月1日から12月31日までの支払掛金は、小規模企業共済等掛金控除(所得控除)となります。
イデコの支払について、企業の従業員のケースでは、
- 給与天引き(事業者がまとめて支払)
- 個人口座からの引き落とし
があります。
年末調整では、一般的に「控除証明書」が必要になるのですが、
給与天引きのケースでは、掛金払込証明書は届きません。
会社が金額を把握していますので、保険料控除申告書への記載は不要です。
個人の口座から引き落とししているときは、保険料控除申告書に控除証明書とともに、年間掛け金を記載します。
※企業型確定拠出年金は、会社が掛金を負担しますが、本人が負担できるケースもあります。
源泉徴収票への記載方法はこちら
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・確定申告では
確定申告でも、上記の「年末調整」のケースと同様です。
給与からの天引きコースの方は、源泉徴収票をもとに
最近では、掛け金を一括納付できるようになりました。
1~9月に掛金の引き落としが行われた方へは、
10月下旬頃に国民年金基金連合会から「小規模企業共済等掛金払込証明書」が郵送されるようです。
それ以降に始めたなどは、「小規模企業共済等掛金払込証明書」が遅れます。
年末調整に間に合わないときは、確定申告により控除をうけます。
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
はやく来年の手帳を買いたいと思っています。
今年も残り少なくなってきましたねぇ
KinKi Kidsの年末年始のコンサートがないので 余裕!?の年末を過ごす予定です。