災害の備えと税理士業
この1週間。関西地方の台風と、北海道で発生した地震と災害が続いてしまった日本。
なんでも、硫黄島で火山地震が発生しているようで、何にもないといいですが。
こんなに災害の多い国だったかしら??
被災された皆様に謹んでお見舞い申し上げます。
被災地の皆様の安全と、1日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。
こんなに多いと、災害に備えることが100年に1度の偶然では思えなくなり、
備蓄品などの対策はしておくべきだと思いました。
・電気がつかえない
最近では、2011年の計画停電で「電気のつかえない不便さ」を体験しましたが
不意に訪れた停電は、2003年8月、アメリカニューヨークで経験した大規模停電でした。
避難訓練ではないですが、急に電気が使えなくなったときのために
連絡網は作っておくといいですね。
コンビニでは、レジが使えないので、小銭がいいとか聞きますので
そのような予備も必要です。
・申告期限の延長
東日本大震災の発生は、確定申告前の3月11日でした。
非常事態に「申告期限」なんて言ってられないんで、国の方も、やむを得ない状況について地域を指定して「期限の延長」という措置をとります。
国税庁のホームページにも、以下の記載があります。
災害により被害を受けた場合には、以下のような申告・納税等に係る手続等がありますので、状況が落ち着きましたらまずは最寄りの税務署へご相談ください。
災害により申告・納税等をその期限までにできないとき(交通途絶等)は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。
例えば、毎月10日が納付期限の源泉所得税及び復興特別所得税の納付について、災害により被害を受けたために期限までの納付ができない場合には、期限の延長(災害による申告、納付等の期限延長申請)を受ける手続があります。この手続は、期限が経過した後でも行うことができますので、被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署にご相談ください。
過去の流れでは、災害から数日後に、国税庁のホームページに具体的な「取扱い」がアップされています。
・税理士が被災したら
上記のように、災害に際しては、地域として指定する場合と、個別で指定するケースがあります。
イ 地域指定
災害などの理由により、都道府県の全部又は一部にわたり期限までに申告、納付などを行うことができないと認める場合には、国税庁長官は地域及び期日を指定してその期限を延長することとされています。
ロ 個別指定
地域指定がされている場合を除き、所轄の税務署長は納税者の申請により、期日を指定して申告、納付などの期限を延長することとされています。
たとえば、お客様が影響のない地域でも、担当の税理士が被災するケースもあります。
国税庁のホームページにも以下の記載があるように
税理士が、
- 交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのライフラインの遮断
- 納税者から預かった帳簿書類の滅失又は申告書作成に必要なデータの破損等
の理由で、関与先法人の申告等を行うことが困難な場合にも、個別指定の申請をすることができます。
顧問先さまとも、携帯充電があるうちに速やかに情報共有が行えるように
連絡網を作っておく必要があるかもしれませんね。。。
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
アメリカ生活では、蛇口をひねっても、水がお湯がでなかったので(笑)
日本の今の、ありがたい生活に感謝します。
早く日々の生活に戻れますように。
またその裏で不眠不休で働いてくださる方に感謝申し上げます。