青色申告特別控除額 事業所得と不動産所得があるケース
長年サラリーマンをされていた方が、退職して物品販売や飲食店などの個人事業を開始する。
ただ、以前より不動産所得があるようなケースでは、
青色申告の申請や特別控除の受け方はどうなるでしょうか?
青色申告制度について、以前書いたものです
【過去記事】 私は青色申告ですか? 申請について
https://ayumi-office.com/ms-zeirishi/2016/01/25/aoirosinkoku/
・青色申告の申請期限
不動産所得、事業所得、山林所得がある方で、青色申告になりたい!方は、
青色申告の承認申請として、その年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の税務署長へ提出することになります。
ただ、1月16日以後に新たに事業を開始した方は、その期限が
「事業を開始した日から2ヶ月以内」となります。
すでに、不動産貸付という事業(業務)を行っているケースでは、
退職して始められた商売について、開業から2ヶ月以内に申請されても
その年分は青色申告書による確定申告はダメです。(残念ですが・・・)
・不動産所得は白色、事業所得は青色とかできるの?
青色申告は、不動産所得、事業所得、山林所得がある方について受けられます。
一旦承認をうけたなら、不動産所得は白色申告でやって、事業所得は青色申告で~~というのもダメです。
記帳義務は白色申告でもありますので、1部屋や1台の貸付でもちゃんと記録しますヨ!
参考条文:青色申告所得税法 143条
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。
・特別控除額の控除順序
不動産所得には、5棟10室という規模の基準があります。
貸付の 1部屋だけと、10部屋以上(ほぼ1棟!?)では規模感ちがいますよね?
税金でも、この基準で事業的な規模、それ以外と分けています。
不動産所得が1部屋のみ → 青色申告特別控除はMAX10万円
事業所得で複式簿記経理 → 青色申告特別控除はMAX65万円
さて、例題
事業所得が赤字になってしまったが、不動産所得(事業規模以外)があるときは、
いくら控除できるでしょうか??
正解は→ 不動産所得から65万円を控除することができます!
もしも事業所得が赤字でなかったとしても、
青色申告特別控除額は、不動産所得から順番に控除します。
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
迷惑メールなんですが、英語で
「写真みました。タイプです・・・」みたいなのがが届き
朝からテンションあげていただきました(笑)