消費税 簡易課税をやめるタイミングと届出
簡易課税から一般(原則)課税への切り替えのタイミングにはルールがあります!
・簡易課税は楽チン!
消費税の課税事業者になったら、消費税を納税をするのですが、計算方法には
一般課税(原則課税とか本則課税とかいう)か、簡易課税があります。
【参考記事】 消費税の計算方法 原則方式と簡易課税方式について
基準期間の課税売上高が5000万円を超えているときは、
簡易課税を適用できません。なので、選択の余地無く一般課税になります。
簡易=簡単といういみであって、小規模!?事業者向けの経理・事務負担の軽減のために
儲けられている制度です。
よって、簡易課税は、課税仕入や課税売上割合を計算しないでいいので、経理的に楽なのですが、
納税額を抑えたいと思って、どっちが有利!?と考えると選択は難しいところです。
・簡易課税は2年しばり
簡易課税を選択していて、一般課税へ変更したい!と思っても
原則2年間は切り替えできません。
一般課税では、 課税売上<課税仕入 の時は還付になりますので
還付狙いで、簡易課税から一般課税に切り替えたい!というときは、
適用をやめようとする課税期間の初日の前日までに、
「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出します。
・簡易課税のとりやめ
簡易課税は2年はやめれない。それが条文では、このようになっています。
消費税簡易課税制度の適用を受けた日の属する課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、
「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出することはできません。
「初日の前日」とか、消費税は独特ですww
例:2019年11月期(2018年12月1日~2019年11月30日の事業年度)から
一般課税になるには、事業年度の開始の前日まで(2018年11月30日)までに提出します。
ココで注意なのは、課税期間の初日の前日が土曜又は日曜だったとき。
よく申告期限などは、休日あけにその期限になったりしますが、
その法律は、ココに適用されないので、必ず前日までに税務署へ提出を終えます。
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
今年はアメリカの会計事務所と「グロスアップ」作業を行わないので、日本の業務に打ち込めます(笑)