納付しすぎた源泉徴収税 還付方法について
誤って給与の源泉所得税を多く払いすぎたときは、還付申請をする事が出来ます。
・多く支払ってしまった
源泉所得税を、間違って多く支払ってしまったときは、
納付額と正しい税額の差額は、税務署長から還付されます。
納付しすぎた源泉所得税が給与所得に該当するときは、「充当」とする方法もあります。
・申請する
請求するための書類は、2つあります。
源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の充当届出
→こちらは「充当」のための届出です。
源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書
→こちらは「還付」を受けるための請求書です。
これらの書類に、該当箇所を記載のうえ
納付書(徴収高計算書)の写し、その誤納を確認できる書類を添付するようになっています。
多くは、総勘定元帳の「預り金」のページを添付することが多いです。
還付の請求申請は、「時効」という法律がありますので、納付した日から5年の間に行わなければなりません。
・年末調整の控除未済は?
これと似たケースで、年末調整の時に還付額が多く、それを廃業や休業の都合で還付請求する事もあります。
このときは、上記のような「間違え」ではないため、別の申請の仕方があります。
源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書
※国税庁のホームページから、ダウンロードできます!
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
7月も終わるのか・・・
今月はいろいろあったなぁ~