女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

朝活・ゆう活 会社が朝食を支給したら給与になりますか?

    
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朝活・ゆう活 会社が朝食を支給したら給与になりますか?

最近は、「朝型推奨」に企業も協力するようになりましたね。朝早く来て、残業しないで帰っておくれ♪っていうでしょうけど、それ以上に仕事が多い方はどーすんねん(笑)
テレビで、朝活推奨のために、朝食を無料支給している会社もあるようですが、「これ給与じゃん」って思ったのは、税理士視点でごめんなさい。
※こんな豪華な無料朝食があったらいいですけどw

 

・給与となるもの

給与明細の中には、基本給のほか、住宅手当、家族手当、残業手当、などの手当がありますかね?? これらは給与として課税される・・・つまり年収を構成します。

厳密には、所得税の計算でいう「年収」としておきましょう。 というのは、通勤費も会社が負担してくれる訳で「得」していますよね(笑)なので、本来であれば「年収」の一部になるのですが、所得税では、一定額の範囲で非課税となっています。ただ、社会保険の算定のときは、通勤手当も含めて算定します。(つまり社会保険では課税になっている)

他には現物給与といって、食事の支給や商品の値引き販売なども「得をしている」ということで、場合により給与として課税されます。・・・つまり年収を構成することもあります。

 

・食事の支給について

お昼に弁当を支給する会社や、朝活として朝食を支給するところもあるでしょう。その時には、次の二つの要件を満たしていれば、給与として課税されません。

(1) 役員や使用人が食事の価額の50%以上を負担していること

(2) (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)=の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること

※ここでいう「食事の価額」は、仕出し弁当など購入しているときには、その業者に支払う額であり、飲食店などの「まかない」のように作るケースは原価相当額です。

たとえば、業者から仕入れている弁当を、1人当たり1か月4,000円だとして、1000円だけ従業員から負担してもらっているようなときは、(1)の半分以上を負担していないので、差額の3000円が課税されます。

 

・給与となると、会社は源泉徴収をすることになる

頭が痛いのは、現物支給が「課税される給与」となると、源泉徴収をしなければだめです。なんかしら給与明細にのせて、給与計算上、源泉徴収税額を計算し所得税を徴収します。

たとえば、社内で優秀者を発表し、「金一封」を渡すこともあるでしょう。。。 そんな時には、後で給与か賞与扱いにし、所得税を計算させて、すでに支給した額として差し引くような「給与計算業務」を行います。  こちらは「商品券」の支給でも同じ扱いになります。

福利厚生として、会社がプランをだしても、税金が「それは課税!」とかいって、やる気をかっさらっていくシステム・・・ もう少し給与課税のところがゆるいといいのにな~~と思います。

 

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