税込経理と消費税の仕訳 損金算入時期について
更新日:2019年4月28日/
消費税の課税事業者が、消費税を払ったとき、
仕訳はどのようになるのでしょうか。
またいつに損金(経費)扱いになるのでしょうか。
・税込経理 消費税の損金算入時期
税込経理を採用しているとき、納付する消費税について
原則:申告書の提出日の属する事業年度の損金算入
例外:未払金として損金経理することもOK
このような取扱いになっています。
・仕訳例
7月末決算法人であれば、「原則」では、9月末までに確定申告書を提出し納付いたしますので
納付時に :(借方)租税公課 (貸方)現金預金
な仕訳になるでしょう。
例外を採用するときは、
決算時に :(借方)租税公課 (貸方)未払金
となります。
・注意点
今期、これ以上損金(経費)を計上したくない!というケースでは、
翌期の支払時に、仕訳をいれ損金計上をすることになります。
ただ、資金繰りなどで納められない!というときは、忘れずに
(借方)租税公課 (貸方)未払金
を計上しておかないと、損金算入の時期を失います。
原則:申告書の提出日の属する事業年度の損金算入
長期にわたり滞納し、計画的に支払をする事業者さんは、「納付日」ではなく、「申告書の提出日」ですのでご注意ください!!
また、「ある期では原則」「ある期では例外」をいう経理をしていいのでしょうか?
→こちら、継続適用の要件はないのでOKです。
特定の期に「租税公課」の金額が膨らみますがねぇ~
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
7/14から公開の映画「銀魂」
原作はしらなかったのですが、コメディとのことで楽しめました!
堂本剛くんのラスボス感がすごかった。