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生命保険の加入の仕方 税金や締結地など

    
保険証書
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生命保険の加入の仕方 税金や締結地など

更新あり:2019年7月22日/

もしもの時のため生命保険に加入するケース、
受取時に余計な税金がかからないように、加入時に注意があります。

・保険金に税金がかかる

入院や手術をして、保険会社から給付金を受け取るときは、こちらには基本税金はかかりません。
ただ、保険料を負担した方と受取人が違う時は、なんらかの税金がかかることがあります。

・保険料負担者と受取人

保険料を負担した人と、受取人が違うとき、、、

それが死亡保険金であれば、相続税・贈与税の対象になります。
満期保険金でも、自分以外が負担した保険料であれば、贈与税の対象になります。

受取時には、なんらかの税金がかかるわけで・・・
所得税では、一時所得なので、よっぽど投資能力の高い保険商品でないと課税されないかと思います。

贈与税と相続税とはで、相続税の方が、控除額が高いし税率も低いのですが、
贈与することを目的に加入するケースもありますので、一概にどの契約形態がいいかとは
申し上げられません。なので、加入時にはコンサル・説明をうけて頂きたいですね~

・契約者と保険料負担者

保険の契約時には、だれが保険料を負担するか、、ということの取り決めはしないのですが
保険契約者=保険料負担者 ということが通例です。

しかし、年末調整・確定申告時には、

→契約者は妻だけど、保険料を払っているのは夫だといって、夫が生命保険料控除をするケースもあります。
だれが保険料を負担していたか、実態とその受取には注意しましょう。

保険会社では、100万円を超える保険金等の支払を税務署へ報告する義務があります。(支払調書の提出)

・締結地問題

所得税において、「生命保険料控除」の対象となる生命保険契約は、

「生命保険会社又は外国生命保険会社等と締結した生存又は死亡に基因して一定額の保険金が支払われる保険契約」など一定の契約です。

しかし、保険期間が5年未満の契約で、いわゆる貯蓄保険や貯蓄共済は含まれません。

また、外国生命保険会社等又は外国損害保険会社等と国外において締結したもの並びに信用保険契約、傷害保険契約、財形貯蓄契約、財形住宅貯蓄契約、財形年金貯蓄契約なども該当しません。

外国の保険会社であっても、日本国内で締結したものは、対象の事が多いですが、
海外赴任中に現地で締結した生命保険契約は、要件を満たさないのでご注意ください。

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