所得税が高額で払えないとき 延納と利子税
所得税の確定申告の作成、進んでいますか?
計算した後、思った以上に税金が出てしまって、払えないよ~~って方。
納税については、基本申告期限の 3月15日までなのですが、ちょっと延ばせることもできます。
・延納の申請をする
3月15日(又は振替納税の人はその期限まで)に、納める税額の1/2以上を納付すれば、
残額は 5/31まで支払期日を伸ばすことができます。
この制度を「延納(えんのう)」といいます。
申請は、所得税の確定申告書 A、Bの 第1表の所の下に申請するところがあります。
↓こちらに、金額を書き入れます。
例:
申告書Bの「47番 納める税金」 2,997,900円
2で割ると、1498950円。→ 延納申請額は、千円未満切捨てするので、それを考慮した上 1/2以上は先に支払う金額を計算します。
57番:申告期限までに納付する金額 1,499,900円
58番:延納申請額 1,498,000円
・利子税が掛かります
延納期間中は、年「7.3%」と「特例基準割合」のいずれか低い割合で、利子税という利息みたいなものを支払うことになります。
平成28年分の計算については、「特例基準割合」が1.7%。
例: 延納申請届出額 1,498,000円→万円未満切捨て 1,490,000円にする。
1,490,000円 × 1.7% × 77日/365日 =5,343円 →千円未満切捨てにしますので 5,000円です。
・利子税は必要経費に?
売上が増え事業所得(不動産所得)が増加→税金が増えたので延納をする、というケース。
ようは、銀行から借入して税金を払うようなシーンでは、その借入利息は必要経費扱いになる余地があるということで、
利子税を支払ったときは、一定の計算の元、事業所得(不動産所得)の計算上必要経費に算入することが出来ます。
他の方法について。。。
・振替納税を使う
振替納税とは、申告された方の金融機関の預貯金口座から自動的に納税する、、、ようは口座振替のことです。
振替納税は、書類を申告書と一緒に提出します。
すると、納税期限が1ヶ月ほど延びます。
平成28年分の所得税及び復興特別所得税の振替納税の引落日は、平成29年4月20日(木)です。
参考記事:便利な所得税の振替納税 その注意点
・クレジットカード納付を使う
今年 平成29年1月より開始されたクレジットカード納付。
手数料は掛かりますが、カードの引落日まで納付期限を少々延ばせる・・・というメリットもあります。
※メリットなんだろうか。。。。まあケースバイケースってことです
参考記事:国税 税金をクレジットカードで支払う方法
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
この冬のドラマ。何を見ていますか?
私は「嫌われる勇気」と「ラブホの上野さん」がお気に入りです。
「嘘の戦争」はハラハラしすぎて、心臓に悪いのでやめました(笑)