源泉徴収票・支払調書の住所・所在地について
支払調書、年末調整、確定申告と「シーズン」が始まりました。
お手元の源泉徴収票の住所が違うときはどうすればいいでしょか?
また支払調書の作成の時の住所欄については自宅?事務所?
・源泉徴収票の住所
退職したあと引っ越したケースでは、源泉徴収票に記載された住所と、現在の住所が違うときがあります。
書きおなしてもらうらべきなのでしょうか? 差し替えするべきなのでしょうか?
答えは、「給与所得の源泉徴収票」を作成する日の住所等を記載すればよいので、
書き換えなおしてもらわなくても、作成し直して差し替える必要もないです。
退職したスタッフさんの住所を追いかけるのも、なかなか大変ですしね。
・支払調書の住所・所在地
支払調書を作成する事務としては、請求書などを元に作成していた実務がありました。
そこには「住所」よりは「事業所所在地」の方を書く事の方が多いですよね?
ただ、個人事業主さんへ一定金額以上の支払をされた時は、個人番号(マイナンバー)を提供してもらうことになります。
その時には、本人確認として住所も見るでしょう。そうすると、、、記載する「住所・所在地欄」はどっち?
税理士むけに配布されているガイドブックには、
支払調書に記載する支払先住所は、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地とされており、個人を前提とした場合、「住所又は居所」を記載する。しかしながら、事務所の所在地を契約書に記載している場合のように、事務所の所在地において事業活動を行っている実態があり、その実態に即して支払調書を作成するのであれば、支払調書に記載する支払先の住所は、当該事務所の所在地であっても差し支えない。
と記載がありました。事務所地で事業をしているのであれば、事業所所在地でもOKとのことです。
国税庁のサイトや、条文で確認したいところですが、日本税理士会連合会の作成なので、まあ大丈夫でしょう・・・
・住所はそれほど重要ではない?
個人番号(マイナンバー)を提供する時に行う本人確認は、マイナンバーカードか通知カードに記載されている
・氏名と生年月日
・氏名と住所
で、行うことになっています。
参考記事 個人番号(マイナンバー)の本人確認の方法 住所を教えたくない!
引っ越すこともありますから(引越ししたら、マイナンバーカードも通知カードも変更が必要ですが)住所と確認しないでもOKです。
そもそもマイナンバーって、自治体が発行したものです。
平成23年の税制大綱にもかいてあるように、「常に最新の住所情報と関連付けられていること」を前提に制度されているはずです。
個人番号(マイナンバー)を追えば、住所は特定できるはずなので、住所の正確性については神経質にならなくてもいいのでは?と私は考えています。
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
今年はすこし本を多めに読みたいな~♪
この本を読んでから、あまり肩に力をいれないようにと心がけるようになりました(なれました)
以前、バシャールの本を読んだ時に、船井総研の船井さんが対談で出ていたのですよね。
その本のことを思い出しました。