会社が社会保険に加入 個人の引継ぎは?
法人では、社会保険の加入は強制です。
個人事業でも、常時5人以上の従業員を雇用するとき(一部の業種除く)は、加入が義務です。
社長ひとりでも給与の支給がある法人は、健康保険・年金に関しては年金事務所に適用事業所として届けをします。
ここ数年、未加入事業者への連絡が厳しくなりましたので、適用事業所となったあとの個人での手続きを説明します。
・国民健康保険については?
社会保険の加入になったときは、国民年金と国民健康保険はどのようになるのでしょうか。
加入したら法人の方へ、健康保険証が届きます。
国民健康保険の保険証は加入日から使えませんので、発行自治体へ返納します。
具体的には、自治体へ問い合わせされた方がいいのでしょうが、
社会保険等の被保険者証のコピーを同封するのが多いようです。
これにより、既に支払い済みの国民健康保険料(税)は、調整されて、還付等されます。
・国民年金については?
こちらは、あえて手続きを必要とはしません。
既に支払い済みの国民年金は、調整されて還付等されます。
・年末調整や確定申告では
国民年金、国民健康保険の支払は、支払った本人から社会保険料控除として所得控除が受けられます。
給与から天引きされる分は、年末調整等では給与支払い側で控除しますが、
年の途中で切り替えたときなどは、すでに支払った保険料は、年末調整などで申請する事になります。
国民年金は、控除証明書の添付が必要になります。
加入の時期によっては、還付金額などが控除証明書に反映してない事があります。
どうぞご注意くださいませ。
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
ここ数年、タートルネックを封印していますが、雪が降って寒くなりましたぁ・・・
がんばって若作りしています(笑)