女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

相続税の申告案内と相続税のこと

    
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相続税の申告案内と相続税のこと

相続税の基礎控除が低くなり、相続税を支払う人が増えました。
税務署からのお知らせ送付についても変化がありました。

・相続税の案内を送付

東京近辺では、以前は税務署は「相続税の申告書」「相続税についてのお尋ね」を送付していたのですが、
こちらに代えて、新たに「相続税の申告案内」を送付しているようです。

相続税の申告書は、国税庁のホームページからも印刷できます。

そうではなく申告についての案内を強化しようという感じなのですね。
この案内は、相続税の申告期限の3,4ヶ月をめどに送付しているようです。

以下は、相続税についての基本的なことをご案内いたします。

 

・相続税の申告が必要な人

遺産総額が、相続税の基礎控除内に収まれば「相続税の申告書」の提出は不要となります。

また、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減(配偶者控除)など 特例と言われるものは、申告手続を行うことにより適用を受けることができますので、税金は発生しないけど、申告はしないとダメです。。。な方もいらっしゃいます。

平成27年以降、基礎控除は、基礎控除額 3,000万円+(600万円×法定相続人の数) です。

 

・相続税の申告期限

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。

例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。
なお、この期限日が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。

同時に相続税が発生していれば、その納付も行うことになります。

申告期限までに申告・納付をしなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。

所得税の申告書の提出もありますので、お亡くなりになった親族に対して涙している暇もなく。。。(申し訳ないのですが)どんどん手続きが迫ってきます。

 

・相続税の申告書とマイナンバー

相続税の申告書の提出先は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。(被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある時)
なので、財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありません。

相続税の申告書は、「相続人が共同して申告書を提出する」というものになっていますので、
基本、1枚の申告書に複数人の相続人で署名捺印するものになっています。

申告書には、個人番号(マイナンバー)を記載する事になりますが、平成28年9月には、
被相続人のマイナンバーの記載は不要だという発表がありました。なので、必要なのは相続人の個人番号(マイナンバー)です。

ただ、相続税の申告書を保管するときには、相続人同士の番号を保管することがないので、非表示・マスキングなど
取扱いに注意が必要です。

 

◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
「平成27事務年度における相続税の調査の状況について」が、国税庁のホームページから見れます。
最近公表されたものですが、申告もれを指摘されているのは「現金・預貯金等」が一番多いです。

原因は様々でしょうが、口座がおもったより他にもあった、というケースから、お孫さん名義など親族の預金を
「これは、亡くなった方のものでしょ?計上がもれている」というケースもあります。

次に多いのは、土地、有価証券と続きます。

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