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売上が1000万円を超えそう  消費税の準備はどうしたらいいか

  
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売上が1000万円を超えそう  消費税の準備はどうしたらいいか

確定申告で集計をしたら、又は今年は売上が増えて1000万円超えそうだ!という時、いよいよ消費税の課税事業者の準備が必要になります。

 

・消費税の課税事業者とは

課税売上が1千万円を超えたら、消費税の納税義務があるということは聞いたことがあるかもしれませんね。
このとき、申告と納税するタイミングを抑えておきましょう。

個人事業者であれば、1/1~12/31までの期間、法人であれば、事業年度で判定していきます。

~参考記事~ 税込?税抜? 課税売上高とは
https://ayumi-office.com/ms-zeirishi/2016/02/22/kazeiuriagedaka/

 

ちなみに、課税売上というと 売上高をイメージすると思います。
また、課税仕入高というと、仕入高のみを考える方もいらっしゃいますが、そうではないです。

課税仕入高とは 国税庁ホームーページ 手引きより

例えば、商品又は製品等の棚卸資産の仕入れだけではなく、事業に使用する建物、機械、消耗品の購入、修繕費の支出、商品運搬用の車両の燃料代なども課税仕入れに含まれます。ただし、利子割引料及び保険料等の支払い、また、土地の購入や賃借等は非課税取引ですので、課税仕入れとはなりません。課税対象とならない給与、賃金の支払い等も課税仕入れに含まれません。なお、消費税の免税事業者や消費者から棚卸資産等を仕入れたり、サービスの提供を受けた場合でも、課税仕入れとなります。減価償却資産を購入した場合は、購入代金の全額がその年分の課税仕入れとなります

・納税はいつから?

課税事業者になるかどうかの判定は、原則2年前、、、基準期間の課税売上高が1000万円を超えるかで、判断することが多いです。(前年で判断することもありますが、ここでは省略いたします)

課税事業者になった年・事業年度で、消費税の計算を行うので、そこで支払うことになります。
法人は、決算日から2ヶ月以内。法人税の申告期限と同じですね。
個人事業主は、所得税の申告期限と少し違って、3月31日までとなっています。

消費税

例:
H26年 課税売上高 1200万円
H27年 課税売上高 1100万円
H28年 課税売上高  900万円 ← H26年で1000万円超えているので課税事業者となる

→平成28年の消費税計算を行うのですが、申告期限はH29年3月31日です。

 

・原則課税か、簡易課税か

さて、課税事業者になることは理解した!次は、消費税の計算方法について。

原則課税方式と、簡易課税方式という計算があります。

原則課税方式・・・課税売上高に対する消費税額 - 課税仕入高に対する消費税額 = 納付
簡易課税方式・・・課税売上高に対する消費税額 - (課税仕入高に対する消費税額 × みなし仕入率)= 納付

どちらを選択するかで、納税額に差が出ることがあります。
原則課税方式だと計算がすこし大変なので、自分で計算するときは、簡単めな簡易課税方式を選択するのもいいでしょう。

どちらの方が、どのくらいの納税なのかを計算するときは、
2年分(2期分)と判定するその年・期の途中までの、残高試算表をもとに計算することになります。

 

~参考記事~ 消費税の計算方法 原則方式と簡易課税方式について
https://ayumi-office.com/ms-zeirishi/2016/07/28/shohi-zei/

 

・簡易課税のときには届出が必要

簡易課税を選択するのは、届出を出さなくてはいけません。
「消費税課税事業者選択届出書」を適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに税務署長に提出します。

例:
平成27年で課税売上高 1000万円を超える
簡易課税を選択したい!となると 課税事業者になるのはH29年分からなので、平成28年12月31日までに届出を出す必要があります。
ただし、年末は持参するにしても税務署は12/31まであいていません。書留で提出をするにしても、郵便局も休みにはいります。
必ず!お休み前に年内中に提出を終えることが必要です。

また、その基準期間における課税売上高が5,000万円以下である課税期間について、簡易課税制度を適用しようとする場合に提出できます。
重ねて、簡易課税制度を選択した場合は、事業を廃止した場合等を除き、2年間継続した後でなければ簡易課税制度の選択をやめることはできません。

設備投資など、支払を多くする(課税仕入高が多い)時は、還付できる可能性があるので、簡易課税ではない方が良い、というのが一般に言われています。

消費税は、赤字の事業者さんでも納税する税金だったりするので、納税資金も用意しておく必要があります。

・原則課税は帳簿が必要

簡易課税ではなく、原則課税の時は、帳簿の保存が必要です。

もともと、白色申告者でも、帳簿の作成・保存は必要なのですが、消費税の課税事業者になると「しっかり」とした帳簿付けを要求されます。
参考サイト 国税庁HP 仕入税額控除のための保存する帳簿の記載内容
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6497.htm

 

◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
東京は、急に寒くなりました。この寒さを感じると、父親の命日が近くなってくることを感じます。
もう20年も前なんだな~って。

その時のことも、葬儀のために遠方から足を運んでくださった方への感謝も一緒に思い出したいと思います。

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