W-8BEN-Eの書き方 なぜ出すのか
更新ずみ:2019年6月28日/
アメリカとの取引の際、時折要求されるフォーム。それがW-8BEN
正式名:Certificate of Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting
この改正があり、今年2016年4月より法人向けのフォームを使うようになりました。
・なぜ提出が必要なのか
米国法人から、利子、配当、賃借収入、使用料などの支払を受けるとき、源泉徴収の有無の問題があり、日本居住者であることを確認するため、従来から提出をされてきたかと思います。わたしも提出した事があります。
通常、アメリカ合衆国は、外国人へのこれらの支払いの際、30%の源泉徴収を行います。
ただ、この書類で日本の居住者が分かれば、日米租税条約の適用ができますので、免税になったり軽減税率の適用になります。
改正では、FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)という法律の関係があります。
アメリカはアメリカで、米国外で脱税を目的とする米国人の口座をあぶりだしたい・さがしたい。
そこで、米国外の法人情報もしっかり把握したいわけで、このようなページ数の多いものになりました。なので、名称も「and Reporting」が入ってます(^^ゞ
・記載内容について
個人用のW-8BENは2枚構成ですが、法人用のW-8BEN-Eは、8枚構成になっています。 (発音は、そのままアルファベットでよみます)
一般的な中小法人を想定した書き方としては、
- PartⅠ 1、に法人名 → このフォームにサインする人は会社の代表者です(PartXXX)
- PartⅠ 2、国名。日本企業はJAPANですね。
- PartⅠ 4、について。法人はCorporationにチェック/IFからの文章は「パートナーシップ、trust=信託」に聞いているので通常法人はNO
- PartⅠ 5、は、FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)のステイタスを聞いています。通常法人なら右の「Active NFFE」にチェックします。
- PartⅠ 6、法人の住所 登記簿上の住所となります。「JAPAN」もお忘れなく
- PartⅠ 8、アメリカの納税者番号があれば書き入れます。
- PartⅠ 9b、日本にも法人番号ができたので、入れておいても良いですね。
- PartXXV 39、ここは聞いているだけなので、内容を確認してチェックをいれます。
- PartXXX サインを行い、日付、チェックマーク
→必要があれば、PartⅢへ記載します。
- 14-a :恩恵を受ける国・・・JAPANですね
- 14-b:法人組織をチェックいれます
- 14-c:外国法人からの配当、利息が米国源泉所得かどうか
- 15:日米租税条約軽減税率を記入
・提出先や期限など
こちらは、入金先つまり取引先に提出いたします。
間違っても、IRS(日本の国税庁のような機関)には提出しません。
時々、IRSを装い個人情報収集で詐欺メールなどが見受けられますが、IRSは要求しませんので、ご注意下さい。
書類の有効期限は、サインした日から3年後のその年末です。
例:サイン日 2019年9月30日 → 2022年12月31日まで
用紙や書き方はIRSのサイトから入手可能 ※最新をご確認ください!
フォーム → https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf
説明 → https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw8bene.pdf
監修:Aizawa&Associates CPA @ NY
記入例はご参考程度にお願いします。
作成した書類の確認をして欲しいなどのお問い合わせは、当事務所からご紹介が可能です。
中小企業?!普通法人を想定して書いていますので、
変わった組織形態では、注意が必要です。
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
自分が講師の5回コースの講座が始まりました。
すべてのレジュメは作っていたのですが、進行を見ながら作り変えます。
しばらくは、苦手なレジュメ作りもやっていくことになります~