女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

新型コロナウイルスの災害損失 白色申告でも損失の繰越控除OK

  
白色申告繰越控除
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新型コロナウイルスの災害損失 白色申告でも損失の繰越控除OK

個人事業主のかた。

青色申告の方であれば、赤字を3年間繰り越すことができます。

その「3年間繰越控除」

白色申告者でも、新型コロナウイルスの影響で損失が出たときは、

控除を受けられます。

 

どんなのが「災害損失」っ?って思って

国税庁ホームページをみましたら、

わりと「あるケースなのでは」と感じました。

 

この被災事業用資産の損失の繰越の、被災事業用資産とは

棚卸資産や事業用の固定資産などで、これに生じた災害による損失をいいます。

飲食店のケースなんかは、食材・材料がやむを得ないこと(例えば休業要請・時短要請)で

廃棄になったケースが該当します。

 

 

 

今年に限っては、前年に繰り越して所得税の還付をうけることもあるかもしれませんね。

今年赤字のケースは前年所得税を還付うける 純損失の繰戻還付制度/青色申告の特典

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