消費税 軽減税率の条文確認してみた
これから値上がりの消費税。
10%の税率のほかに、8%の税率が残ります。
図にするとこんな感じ。
これは理解できるのですが、条文で確認してみたくて税務六法を開いてみました。
関係あるところを中心に開く。
第2条の定義にて
九の二 軽減対象課税資産の譲渡等 課税資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものをいう。
なるほど。きっと別表に食品として外食を除くような条文体系かな??
と予想をたてて・・・
あ、その前に税率を確認。
第29条
軽減対象課税資産の譲渡等及び保税地域から引き取られる軽減対象課税貨物 6.24/100
国税分は8%のうち 6.24%となりますね。この辺は想像通り。
で、別表第一については、
別表第一(第2条関係)
一 飲食料品(食品表示法(平成25年法律第70号)第2条第1項(定義)に規定する食品(酒税法(昭和28年法律第6号)第2条第1項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類を除く。以下この号において単に「食品」という。)をいい、食品と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成しているもののうち政令で定める資産を含む。以下この号及び別表第1の2において同じ。)の譲渡(次に掲げる課税資産の譲渡等は、含まないものとする。)イ 飲食店業その他の政令で定める事業を営む者が行う食事の提供(テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、当該飲食料品を持帰りのための容器に入れ、又は包装を施して行う譲渡は、含まないものとする。)
ロ 課税資産の譲渡等の相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項(届出等)に規定する有料老人ホームその他の人が生活を営む場所として政令で定める施設において行う政令で定める飲食料品の提供を除く。)
二 一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する新聞(1週に2回以上発行する新聞に限る。)の定期購読契約(当該新聞を購読しようとする者に対して、当該新聞を定期的に継続して供給することを約する契約をいう。)に基づく譲渡
こんなかんじで、思った感じでした。
しかし「別表」で入っているのはなぜでしょうか。
これですっきりしました。
「リポビタンD」は「医薬部外品」なので10%、「オロナミンC」は「炭酸飲料(清涼飲料水)」なので8%
では、オロナミンCを外食として提供したら?
答えは、10%です。
自分の頭の中も整理ができました
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
仕事するには紙ベースの税務六法が良いです。