貸主が非居住者のケース 支払う家賃から源泉徴収するか
賃貸契約した物件の所有者(貸主・大家)が、外国に本店がある会社とか、日本人でも海外赴任中の非居住者の時は、
源泉徴収をして税金を納める必要があります。
・不動産の使用料の源泉徴収 (基本)
非居住者・外国法人に対して、その賃貸料の支払いをするときは、
支払いの際に、20%(復興特別所得税があり20.42%)に相当する所得税分を天引きして
家賃の支払いを行います。
天引きした 20.42%分の源泉所得税は、
徴収の日の翌月10日までに納付いたします。
納付書は、「非居住者用」というものがありますのでお間違え無く!!
以下は、2つの例外のケースを紹介です。
・例外:個人が支払う居住用家賃
大家さんが海外赴任中などの非居住者であるケースで、
借主が「個人」で「居住用」のときは、
源泉徴収は必要がないという例外があります。
そりぁそうですよね。
事業者でもないのに、毎月源泉徴収して、
税金を納めるのことを
「個人」に求めるのは大変ですもの。
一方で、
会社が役員・従業員のために社宅契約して、
居住用として住むケースでは、
「法人」の「居住用」となり、源泉徴収が必要になります。
・例外:国外で払われる不動産の使用料・家賃
こんな特殊なケースはいかがでしょうか。
日本にある不動産・物件について
所有者(貸主)が A国在住の非居住者
A国の事務所等から直接支払うようなケース。
為替換算もないし、送金が楽ちん!といって、
国外で支払われるときにも、源泉徴収が必要になります。
このとき、納付期限がちょっと伸びまして、
「その徴収の日の翌月末日」です。
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
肩こりがひどくて、病院に行ってみました。
レントゲン、血液検査までしていただき、注射と点滴を。(かなり重度!?)
Drストレッチや整体でも取れない凝りが、筋膜リリース注射で改善されてスッキリです。
悪くならないように、気をつけねば。