【10連休】給与支払日は?ATMは? 7つの注意点
2019年のゴールデンウイークは10連休!
天皇陛下の御退位および皇太子殿下の御即位、
そして改元もある特別な連休になります。
ニュースでは「ATMなど現金不足になるかも」なるかもということも聞き
10連休に控え、準備しておくべきことをかきました。
・給与の支払日は?
月末支払いや、5日払いの会社さん&事業者さん。
給与の支払日が土日のケースでは、
通例でその前の金曜日、つまり前倒しで払う会社さんが多い印象です。
これは会社の就業規則に「直前の平日に支払う」ような記載がなければ、
前倒しでも後倒しでもいいことになっています。
しかし、「月末払い給与」を後倒し(→例:5月7日払い)にしてしまうと、
労働基準法の「賃金支払いの5原則」の「毎月1回以上の支払い」ができなくなるので、4月中に支払うことが必要になります。
まずは就業規則を確認することですが、
月の給与が入ってこないと、家賃の支払い、ローン・カードの支払いなどができなくて困ることも。
前倒しで支払うような、スケジュールを組むことを考えるのがよさそうです。
・振込は余裕をもって
全国銀行協会のサイトには、
連休前後は窓口の混雑が予想されます。お振込は、連休前に、お早めにお手続きください。
とあります。
以前、東日本大震災のあと、みずほ銀行はシステム障害を起こし、最大116万件の振込が未処理になりました。
5月1日には「改元」も予定されていますし、月末振込が殺到すると思われますため
どうぞ余裕をもってご対応くださいませ。
・4月決算の節税プラン、口座引き落としには注意
節税のため、中小企業倒産防止共済掛金の支払い、保険の年払いなどを予定しているときは、
引き出し日を確認くださいませ。
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の前納では、
前納希望が「4月」としても、引き落とし日は、5月7日になります。
・コンビニも 現金引き出しは計画的に
連休中もATMの利用はできるとのこと。
でも現金不足で、入出金ができない可能性もあるとのこと。
コンビニエンスストアでも、引き出し等はできそうですが、
「改元」という特別日も含みますので、私のような心配性さんは、引き出ししておくといいですね。
・月末の納税期日
2月決算法人の確定申告や
8月決算法人の中間申告の申告期限&納付期限は、4月月末。
ただ、納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日が納期限となります。
よって、この連休に影響する月末の申告期限は、5月7日になります。
・平成30年分 所得税の振替日・・・平成31年4月22日
・平成30年分 消費税の振替日・・・平成31年4月24日
※こちらもお忘れなく!
・郵便物の取り扱い
10連休を利用して旅行に行かれる方も、通常仕事される方も、郵便配達、集配日の確認です。
- 4月27日土曜日 ココまで通常の配達があります
- 5月1日 木曜日 通常の配達があります
- 5月7日 月曜日 通常の配達に戻ります
- 連休中、上記日以外は「急ぐもの」の配達があるようです。
旅行者さんは、郵便がポストに溢れないように。
年末のお歳暮配達で郵便物全体が遅延したときのように、
こちらも余裕をもって!ということになるでしょう。
・所定労働時間の取り扱い
突然訪れた10連休により、いつ休みにするか、休日扱いにするのか、など
中小企業の社長さんは悩んでいるのでは?
そこに「所定労働時間」の計算に影響がでて、残業代の算定はどうするのか?という疑問。
この辺りは、社会保労務士さん、労働基準監督署、給与計算ソフトなど
一旦確認や相談いただくのがいいでしょうね。
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
私の10連休の予定は仕事と野球の予定です。