所得税基礎控除48万円 青色申告特別控除55万円へ 改正内容といつからか
平成30年(2018年)分の確定申告が終わったばかりですが、
平成30年改正の大きなイベントが控えています。
・平成30年度税制改正について
平成30年 税制改正では、所得税に大きな動きがありましたよ!(覚えていますか?)
- 基礎控除が38万円から48万円に引き上げ(合計所得金額が2400万円超はゼロへ)
- 給与所得控除額 一律10万円に引き下げ。最低額は55万円に!
- 公的年金等控除額 一律10万円引き下げ
- 青色申告特別控除額 現行の65万円から55万円へ (条件付きで65万円に)
・施行日とその動き
成立したのが平成30年3月28日。施行日は30年4月1日。
この法律は、平成 32年分(2020年分)以後の所得税について適用 です。
影響がでてくるのは、
- 2020年1月1日以降の給与・公的年金の源泉徴収から
- 2020年12月 年末調整
- 2021年3月15日提出期限の所得税の確定申告
・基礎控除の改正 48万円
基礎控除額 38万円が48万円になります。
が、以下のように、所得に応じて徐々に減る形に変わります。
合計所得金額(※)が2400万円を超えますと、基礎控除がゼロになります。
土地などを売った年などはその対象になり、基礎控除がゼロかもしれません。
年末調整では、給与所得だけなのでね。年末調整ができる給与所得者は、年収2000万円以下です。
そのケースの基礎控除は48万円になりますが、その後確定申告をされたとき、所得が増額し基礎控除が変更になることもあります。
各種所得の合計額で、損益通算があれば通算後、特別控除は適用前です。
・給与所得控除額 一律10万円に引き下げ
基礎控除が10万円引き上げになったことで、
給与所得控除額も 現在の65万円から55万円へ改正となります。
重ねて、上限額の適用が、年収1000万円から 850万円へ改正されます。
・公的年金等控除額 一律10万円引き下げ
公的年金とは、国民年金や厚生年金などいい、雑所得に該当します。
年齢別に、一定の控除額があるのですが、そちらも10万円引き下げです。
重ねて、所得金額ごとに計算が変わりますwww
うわわ
私(税理士)は、
「公的年金等控除額、65歳未満は最低70万円、65歳以上は最低140万円」というように覚えているのですが、もはや暗記を放棄したくなるレベルw
・青色申告特別控除額 現行の65万円から55万円へ
こちらのブログでは、何回か記事を書いていますが、
青色申告特別控除は 現行65万円から55万円へ変更になります。
【参考記事】青色申告特別控除 65万円 引き下げへ
ただ、一定の要件をクリア(主に電子申告を)すれば、65万円の控除を受けられます。
基礎控除が10万円引き上げになっているので、影響がないといえば影響がないのですが・・・
・所得要件の変更
基礎控除が10万円引き上がることで、
例えば、扶養控除が受けられる判断で、合計所得金額が変更になります。
配偶者控除、扶養控除の対象者の所得について
同一生計配偶者や扶養親族の合計所得金額。現行は38万以下ですが、
48万円以下と変更になります。
ほかには、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、
必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円(改正前:65万円)に引き下げられました。
いろいろ影響してきますね。
よくいう配偶者控除のパートアルバイトは、103万円までOK。というのは
給与所得
103万円 ― 65万円(給与所得控除額)=38万円 →条件クリア というのが改正前。
今後は、
103万円 ― 55万円(改正後の給与所得控除額)=48万円(基礎控除以下なので所得税ゼロ)
このように、合計所得金額がからんでくるところは変更になります。
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
来年2020年1月の給与計算は、要チェックです!