所得税・消費税の確定申告書 受付はいつから?
所得税の確定申告書の提出期限は、3月15日までです。
個人事業者の消費税の提出期限は、3月31日(平成30年分は、休日の影響で4月1日月曜日まで)
「期限」をアピールするのは、それを過ぎると延滞税とか加算税とか追加がかかることがあったり、
受けたい特例が受けられないこともあるので、3月15日までに申告しましょう、といいます。
さて、いつから受付開始なのか、改めて確認です。
・所得税の確定申告
所得税法では、
居住者は、その年分の総所得金額・・・第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。(120条 一部省略)
と規定しております。
土日にあたるケースを除いて、2月16日から3月15日までとしています。
しかし、無料相談会場など、2月16日前から開催し、申告書を預かっています。
通達では、
その年分の確定申告書(還付等を受けるための申告を除く。)がその年の翌年2月15日以前に提出された場合には、当該申告書は通則法第17条第2項《期限内申告》に規定する期限内申告書に該当するものとする。(所得税基本通達120-2 一部省略 / 2月15日以前に提出された確定申告書の受理)
とあり、期限前でも受付てくれます。
・還付のための申告
お仕事により、所得税を徴収されて入金されるお仕事をしているかた(ライター、デザイナー、士業など)は源泉徴収の還付を受ける申告が多いです。
または、予定納税(前年の実績により一部前払いする制度)の還付をうけるケースを「還付申告」と言っており、
そのケースは、2月16日ではなく、1月1日から受付開始になります。
1月1日といっても、政府機関はお休み中なので1月4日から、、です。
・個人事業者の消費税の申告書 受付開始は?
消費税は、「課税期間が終わったら2か月以内に申告・納付」というのがスタンダードコース。
個人事業の消費税は、所得税と違い1月1日から受付OK。
一方で、申告期限は、
個人事業者のその年の十二月三十一日の属する課税期間に係る申告書の提出期限は、その年の翌年三月三十一日とする。(措置法86条の4 一部省略)
と消費税法ではなく措置法で1か月延長しています。
・なんで2月16日から? なんで3月31日まで?
ふと、なんで所得税は2月16日からなのか、と疑問に思いました。
贈与税の申告も、1月1日からOK。で、調べたのですが、全くでてこない。
昭和22年の改正で、所得税に申告納税制度が導入されました。昭和22年分が申告納税の最初で、その期限は昭和23年1月31日でした。
その後、確定申告期限は昭和26年の改正で2月末日に延長され、昭和27年分から、現在と同じ3月15日となりました。
(国税庁ホームページ 税の歴史クイズ)
終戦で、アメリカをモデルに申告納税が導入された経緯からすると、
アメリカの申告期限を調べたいところ(笑)
アメリカの個人申告(1040)、現在は以下の通り4月15日まで。
Q:When and Where Should You File?
A:File Form 1040 by April 15, 2019.
政府機関が閉鎖中ですが、
R-2019-01, January 7, 2019
Despite the government shutdown, the Internal Revenue Service today confirmed that it will process tax returns beginning January 28, 2019 and provide refunds to taxpayers as scheduled.(IRSより)
実際の受付開始は、1月後半なのですね。
源泉徴収票の交付などで、準備期間を設けているために2月16日からとしている気がします。
一方で、消費税の申告期限が所得税と同じ3月15日ではなく、3月31日としているのはなぜなのか。
それが措置法で延長されているのが興味深い。
誰か知っていたら教えてください(笑)
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
嵐の活動休止のニュースには驚きました。
まずは2020年まで楽しんで、いつか復活を待ちます。退社しないでくれるのが何よりです。