相続登記(減免)と空家について考える
先日、空家についてセミナーを聞いてきました。
「空き家」と言っても、その定義はさまざま。
行政は「空家等対策の推進に関する特別措置法」の空き家を指すでしょう。
※「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、問題がある空き家に対しては、
行政が立ち入って、調査・助言・指導、勧告、命令をすることができます。
さて、、あなたのイメージする「空き家」はどのようなものでしょうか?
- しばらく誰も住んでいなくて、庭も草だらけで放置
- しばらく誰も住んでいなくて、庭も草だらけ。時々だれか来る
- 年に2、3回、家族が集まっているような別荘系
人が住んでいる様子もなく、貸す様子もない。
近隣住民からは、「空き家」と呼ばれ、管理など心配されているけど、
所有者やその家族は、
仏壇があるから、思い出があるから、荷物があるから、時々家族が集まるからと
「空き家」と思ってないケースが多く、
その想いに「ギャップ」があるといいます。
空いているから、貸せばいい、売却すればいい、壊せばいい
というものでもないので、難しい問題に発展しています。
さて、、、
空き家も問題ですが、その前に「所有者が特定できない」という問題もあります。
相続で取得した土地建物で、実害がない!?ケースでは
わざわざ登記代をかけて、登記を行わないで放置している物件も多いようです。
今後、所有者が死亡して所有者がわからないのは
長年かけて不都合が生じてくることもあります。
そこで、免税措置ができました。
個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合において,当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは,平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については,登録免許税を課さないこととされました。
本来,土地の価額に対して0.4%(1000分の4)の税率がかかるところ,平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間は,免税となります。(法務省HP)
画像ですと、このようなケース。
本来2回登録免許税がかかるのですが、1回分が免税になります。
「今」は登記が必要でなくても、「あと」で必要になった時に
ひとりでも亡くなっていると、印鑑をもらう等の手間がかかります。
今後は、相続したら登記をすることが「義務」になるのでは??
今後も、空き家が減ることを一緒に考えたいと思います。
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
不動産学はどのような学問なのかな??