医療費控除 メガネとレーシックとオルソケラトロジーは?
更新日:2019年4月27日/
眼科に行ったところ、オルソケラトロジーやレーシックのチラシが目につきました。
「目」に関するところで、医療費控除をまとめました。
・医療費控除とは
所得税の医療費控除。
対象となる医療費の範囲は、ざっくり言うと、「診療・治療代&医薬品の購入」です。
そして「予防、健康増進のために」という理由のものは医療費控除の対象から外れます。
医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
(所令207一部)
- 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
- 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
受験時代は「ふーん」という位で素直に覚えていましたが、お客様と接するようになると
「なんでメガネはだめなの?」
「インフルエンザの予防注射は?」
と、素直な疑問の声が聞かれます。
ところどころに、各関係団体なのか、圧力!?みたいなのが影響しているらしく、
これはいいのに、なんでこれはだめなの?的な
わかりづらい点もあるみたいですが、基本は「診療・治療代&医薬品の購入」が控除対象の医療費です。
・レーシック手術の医療費控除
近視の治療のために受ける手術なので、医療費控除の対象になります。
・オルソケラトロジー(角膜矯正療法)
睡眠中に特殊なデザインのコンタクトをして、その間に角膜を矯正し視力を回復させるというものです。
日中に裸眼で生活できることや、使わなくなると視力が戻るらしいので、安全ぽいし人気もあるようです。
5年ほど前、受けたいと思って調べた時に比べて、かなり安くなった印象です。
こちらもレーシック同様、視力を回復させる治療の対価として支払われるもので、医療費控除の対象になります。
・メガネ、コンタクトレンズの購入
一方で、一般的な近視やの眼の屈折異常を矯正するために眼鏡及びコンタクトレンズを購入した時の
その費用、眼の屈折検査、眼鏡及びコンタクトレンズの処方の費用は、医療費控除の対象となりません。
理由は、「視力を回復させる治療の対価に該当しませんので」とのことです。
ただ、白内障の患者が、術後の創口の保護と創口が治癒するまでの視機能回復のために、
レーシックなど一定期間装用する眼鏡の購入費用のようなもの→
医師の治療を受けるため直接必要なものであれば 眼鏡の購入費用も、医療費控除の対象となります。
・視力回復センターへの支払
「回復」ではあるのですが、医療費控除の対象になりません。
私も通ったことありますが(←あるんかい)、民間のセンターであるため 「医師又は歯科医師による治療」 が外れているからですね。
・支払いが病院でないケース
病院の領収書=医療費控除OKではないです。
(例えば、病院からの領収書でも、たとえば「インフルエンザの予防注射」「がんの早期発見のための検査」「診断書」などは医療費控除の対象外です)
逆に、病院が推奨している業者などで、医師の指導・処方箋をもとにメガネをつくることもあるでしょう。
支払いが「病院」でなくても、医療費控除の対象に含めることができます。
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
最近はメガネで生活することが増えました。