女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

【非課税所得】雇用保険の失業保険 遺族年金について

    
非課税所得
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【非課税所得】雇用保険の失業保険 遺族年金について

2019年7月22日/

 

配偶者控除、扶養控除の対象になるかは、合計所得金額いくら?という計算が必要です。

その際、注意するのが非課税のもの。
代表的なものをいくつかあげてみます。

 

・失業保険

退職後、休職中にもらう、いわゆる失業手当(保険)は、課税されない事になっているので
この給付金は所得計算に含めません。

ただ、生活費を補填している意味合いなのでしょうか、
社会保険の扶養対象になる収入金額の対象にはなります。

 

・育児休業給付金

こちらも上記同様、課税されない事になっているのでこの給付金は所得計算に含めません。

 

・出産育児一時金

こちらも上記同様、課税されない事になっているのでこの一時金は所得計算に含めません。

 

・年金

旦那様が亡くなったあと貰う寡婦年金や、障害年金は非課税です。
源泉徴収票が発行されないのは、非課税だからです。

 

・NISA口座で運用している株式

非課税口座NISA内での譲渡益や配当は、当然非課税です。
なので、この口座内の運用益は、合計所得金額の計算には含めません

 

・参考 公的年金の計算

公的年金。いわゆる親等が国民年金、厚生年金などを貰っているときは、
その収入金額から一定の控除額を差し引いて、所得金額を計算します。

例:年齢65歳以上で年間の年金収入が 100万円というケースでは、
控除額が最低120万円ありますので、公的年金にかかる雑所得はゼロ。

他に所得が無ければ、扶養控除等の対象になりえますね。


◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
所得税の非課税になるものの他、
失業保険は、雇用保険の法律で税金はかからない、と規定してるんですよね~

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