配偶者控除の新しい基準 控除額と定義
更新ずみ:2020年1月8日/
平成30年からになりますが、新しい配偶者控除・配偶者特別控除が決まりました。
令和2年分からは金額も変わります。以下変更後の金額です
・源泉控除対象配偶者、同一生計配偶者とは
ちょっと専門的ですが、配偶者控除の対象になる配偶者さんのことを「控除対象配偶者」と定義しています(改正前)
平成30年からは改正により、「控除対象配偶者」のほか、「源泉控除対象配偶者」「同一生計配偶者」と3つに定義されます。
・源泉控除対象配偶者・・・居住者(合計所得金額が900万円以下)と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が95万円以下である人
・同一生計配偶者・・・居住者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下である人(改正前の控除対象配偶者)
・控除対象配偶者・・・同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1000万円以下である居住者の配偶者
※この表は令和2年の金額の改正を含んでいません(見てなんとなく理解出るように残してます)
・新しい配偶者控除の金額
令和2年以降の配偶者控除、「控除額」の変更はなし、です。
配偶者の合計所得金額は 48万円以下であり、
居住者(控除を受ける方)の合計所得金額に応じて、控除額が変わります。
900万円以下・・・38万円(48万円)
900万円超~950万円以下・・・26万円(32万円)
950万円超~1000万円以下・・・13万円(16万円)
※配偶者が年齢70歳以上の時は、括弧内の金額になります
・新しい配偶者特別控除の金額
居住者(控除を受ける方)の合計所得金額と、配偶者の合計所得金額とで控除額が変わります。
組み合わせパターンが多くなりますので、図でどうぞ!
・関係書類も変更に
年末までに、扶養控除等申告書など、書類が整備される予定です。
昨年には、個人番号(マイナンバー)の記載欄が増えましたが、分かりやすい記載だといいのですが、、、
それより、キラキラネームなど、名前だけだと性別が分からないことが多いので、男性、女性を丸するところを追加してほしいです。
◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
埼玉西武ライオンズ、連勝♪ やったぁ!!